○仁淀川町奨学資金貸付規則
平成17年8月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、仁淀川町奨学資金貸付基金条例(平成17年仁淀川町条例第86号)の定めるところにより、奨学資金の貸付けに関する必要な事項を定めるものとする。
(貸付金額)
第2条 貸付額は、次のとおりとする。
区分 | 貸付額 |
高等学校(特別支援学校含む) | 月額 60,000以内 |
高等専門学校(1年次~3年次) | 月額 60,000円以内 |
専修学校(高等課程) | 月額 60,000円以内 |
(貸付けの申請手続)
第3条 貸付けを受けようとする者は、奨学資金貸付願(様式第1号)に学校長の成績証明書を添付して、4月20日までに仁淀川町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると認めた場合は、その都度申請することができる。
(貸付けの決定)
第4条 貸付けを受ける者については、委員会に諮り町長が決定し、5月20日までに申請者に通知する。
(連帯保証人)
第6条 前条に規定する誓約書に必要な連帯保証人は2人とし、1人は父母又はこれに代わるべき親族縁故者、他の1人は本町において独立の生計を営む者とする。ただし、特にやむを得ない事情があると町長が認めるときは、町外の在住者を連帯保証人とすることができるものとし、その場合においては当該市町村が発行する各税の納税証明書及び所得証明書を添付しなければならない。
2 奨学生は、連帯保証人を変更しようとするとき又は連帯保証人が死亡又は資格を喪失し、若しくは教育長が連帯保証人を不適当と認めて変更を命じた場合であって新たに連帯保証人を定めようとするときは、奨学生の連署をもって教育長に提出しなければならない。
3 連帯保証人は、奨学生と連帯して貸付額の償還義務を負うものとする。
4 連帯保証人は、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受けない者とする。
(在学証明書の提出)
第7条 奨学生は、毎学年の始めに在学証明書を委員会に提出しなければならない。
(届出義務)
第8条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学生本人又は連帯保証人は直ちに委員会に届け出なければならない。
(1) 進級停止、休学、退学及び転校するとき。
(2) 在学中若しくは償還中途にして死亡したとき、又は障害者となったとき。
(3) 奨学生又は連帯保証人において、誓約書に記載の事項に変更を生じたとき。
(貸付けの中止)
第9条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学資金の貸付けを中止することができる。
(1) 傷痍、疾病などのため成業の見込みがないとき。
(2) 学業成績又は操行が不良となったとき。
(3) 奨学資金を辞退する場合、または奨学資金を必要としない事由が生じたとき。
(4) 退学となったとき。
(5) 休学、転学が適当でないとき。
(6) 奨学生本人及びその家族がともに町外に転出したとき。
(7) その他学生として適当でないとき。
(貸付けの償還)
第10条 償還期間は次の表のとおりとし、教育委員会が認めた償還計画に沿って返還するものとする。
貸与金額合計 | 償還期間(最大) |
300,000円以下 | 7年 |
300,001円~900,000円 | 10年 |
900,001円~2,300,000円 | 15年 |
2,300,001円以上 | 20年 |
2 前条各号の規定に基づき貸し付けを中止された者は、原則として、翌月から3箇月以内に貸付金を一時に償還しなければならない。但し、特別の事情があると認める時は、中止の時点を卒業とみなし、条例第5条に準じて償還させることができる。
3 奨学生は、いつでも奨学金の繰上返還をすることができる。(仁淀川町奨学金返還支援補助金利用分は除く)
(償還の猶予)
第11条 奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当するときは、願い出により奨学資金の償還を猶予することができる。
(1) 高等学校卒業者で奨学金の貸与を受けた者が貸与の期間が満了した後、高等専門学校(4年次~5年次)、専修学校(専門課程)、大学(大学院及び短期大学を含む)に在学しているとき。
(2) 災害、疾病その他やむを得ない理由があると認められるとき
(償還の免除)
第12条 奨学生が在学中若しくは償還途中にして死亡したとき、又は別表第1に定める障害を受けたとき若しくは奨学生及び連帯保証人が無資力又は行方不明となり、奨学金を返還することができる見込みがないと認めるときは、奨学金の返還未済額の全額を免除することができる。
2 奨学生が死亡した場合は、死亡の月から奨学資金の償還を免除する。
3 奨学生が別表第2に定める障害を受けたとき 奨学金の返還未済額の4分の3に相当する額
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、奨学金の貸付けに必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月15日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、改正後の仁淀川町奨学資金貸付規則第12条第1項及び第12条第3項の償還金の免除の改正規定は、平成21年度以降から貸付けた奨学資金について適用し、平成20年度までに貸付けた奨学資金については、なお従前の例による。
別表第1(第12条関係)
1 | 常時心神喪失の状況にあるもの |
2 | 両眼の視力が0.02以下に減じたもの |
3 | 片目の視力を失い、他方の目の視力が0.06以下に減じたもの |
4 | そしゃくの機能を失ったもの |
5 | 言語の機能を失ったもの |
6 | 手の指を全部失ったもの |
7 | 常に床について複雑な介護を必要とするもの |
8 | その他精神又は身体の障害により労働能力を喪失したもの |
備考 | 1 この表に掲げる障害は、症状が固定し、又は回復の見込みがないものに限る。 2 視力は、万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については矯正視力について測ったものをいう。 |
別表第2(第12条関係)
1 | 両眼の視力が0.1以下に減じたもの |
2 | 鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を理解することができない程度以上のもの |
3 | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
4 | せき柱の機能に著しい障害を残すもの |
5 | 片手を腕関節以上で失ったもの |
6 | 片足を足関節以上で失ったもの |
7 | 片手の三大関節中2関節又は3関節の機能を失ったもの |
8 | 片足の三大関節中2関節又は3関節の機能を失ったもの |
9 | 片手の5指又は親指及び人差し指を併せて4指を失ったもの |
10 | 足の指を全部失ったもの |
11 | せき柱、胸郭又は骨盤軟部組織の高度の障害、変形等により労働能力が著しく阻害されたもの |
12 | 半身不随により労働能力が著しく阻害されたもの |
13 | その他精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有するもの |
備考 | 1 この表に掲げる障害は、症状が固定し、又は回復の見込みがないものに限る。 2 視力は、万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については矯正視力について測ったものをいう。 |
附則(平成21年5月18日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年10月7日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年9月1日から適用する。
附則(平成22年12月10日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(仁淀川町奨学資金貸付規則の一部改正)
3 仁淀川町奨学資金貸付規則(平成17年仁淀川町規則第44号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項本文中「営み各税の未納のない者」を「営む者」に改め、同条に次の1項を加える。
4 保証人は、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受けない者とする。
附則(平成30年3月28日教育委員会規則第5号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに、仁淀川町奨学金貸付基金条例(平成17年仁淀川町条例第86号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行日以降において、高等専門学校(4年次から5年次まで)、専修学校(専門課程)及び、大学(大学院及び短期大学を含む)に在籍いている学生への新規奨学金の貸付申請は、平成30年度までとし、また、継続貸付申請については、平成33年度をもって終了する。この場合においては、なお従前の例による。
附則(令和2年4月1日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月24日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月21日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。