○仁淀川町防犯用電話自動応答録音装置購入事業補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第40号

(目的)

第1条 この告示は、悪質電話による特殊詐欺等の犯罪を未然に防止するため自動応答録音装置(以下「機器」という。)を設置するものに対し、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、仁淀川町防犯用電話自動応答録音装置購入事業補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象世帯等)

第2条 この告示による補助金を受けることができる者は、町内に住民登録があり、かつ、居住している者で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、補助の対象とする機器は、1世帯につき1台とする。

(1) 申請時点において満65歳以上の単身世帯又は、65歳以上の者で構成されている世帯

(2) 申請時点において満75歳以上の者(対象者のみで生活している時間が多いと認められる場合に限る。)が居住している世帯

(3) 障害者手帳の交付を受けている単身世帯又は交付を受けている者を含む世帯

(4) その他町長が特に必要と認めた世帯

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、機器の購入及び取付工事に要した費用の額とし、5,000円を限度として、予算の範囲内で交付する。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請及び請求)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第16条の2第1項の規定による仁淀川町防犯用電話自動応答録音装置購入事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 領収書の原本(機器の品名等が記載されているもの)

(2) 保証書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第5条 町長は、前条により申請があったときは、その内容を審査し適当であると認めたときは、仁淀川町防犯用電話自動応答録音装置購入事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、適当でないと認めたときは、仁淀川町防犯用電話自動応答録音装置購入事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付台帳の整備)

第6条 町長は、補助金の交付状況を明確化しておくため、仁淀川町防犯用電話自動応答録音装置購入事業補助金交付台帳(様式第4号)により記録するものとする。

(実績報告書の省略)

第7条 規則第13条の規定による実績報告書については、交付申請時に添付されている領収書等をもって充てる。

(補助金の返還命令)

第8条 町長は、偽り又は不正な手段により、補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(検査等)

第9条 町長は、必要があると認めたときは、申請者の同意を得て、職員に機器を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

(補助金の交付の制限)

第10条 申請者が、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける場合は、補助金を交付しないものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月23日告示第55号)

この告示は、告示の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

仁淀川町防犯用電話自動応答録音装置購入事業補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第40号

(平成30年7月23日施行)