○仁淀川町在宅介護手当支給条例施行規則

平成17年8月1日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、仁淀川町在宅介護手当支給条例(平成17年仁淀川町条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 条例第2条の支給対象者の介護している当該老人が、ねたきり及び認知症のいずれの状態にも該当する場合は、ねたきりの状態のみに該当するものとする。

2 条例第2条の要件を満たしている者であっても、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける者である場合には、原則として支給対象としない。

(受給資格の認定申請等)

第3条 条例第3条の規定による認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅介護手当受給資格認定申請書(様式第1号)に、その障害の程度を証するもの(身体障害者手帳、医師の診断書、民生児童委員の証明書等)を添付して、町長に提出するものとする。

2 町長は、申請を受理したときは、その内容を審査し可否の決定を行い申請者に通知するものとする。

(手当の始期及び終期)

第4条 条例第4条の月額手当は条例第5条の規定によるも、手当の受給要件を満たすこととなった日の属する月の翌月から支給し、受給資格の消失した日の属する月までとする。

(支給日)

第5条 手当の支給日は、支給月の月末とする。ただし、支給日が休日に当たる場合は、その翌日とする。

(諸帳簿)

第6条 町長は、手当の支給状況を明確にするため、在宅介護手当支給台帳(様式第2号)を備えるものとする。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(仁淀川町在宅介護手当支給条例施行規則の一部改正)

4 仁淀川町在宅介護手当支給条例施行規則(平成17年仁淀川町規則第58号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「申請者の属する世帯に、町税、使用料、手数料又は分担金等、町に納付すべき債務に滞納が」を「仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける者で」に改める。

(平成28年5月18日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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仁淀川町在宅介護手当支給条例施行規則

平成17年8月1日 規則第58号

(令和4年3月13日施行)