○仁淀川町在宅介護手当支給条例施行規則
平成17年8月1日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、仁淀川町在宅介護手当支給条例(平成17年仁淀川町条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 条例第2条の支給対象者の介護している当該老人が、ねたきり及び認知症のいずれの状態にも該当する場合は、ねたきりの状態のみに該当するものとする。
2 条例第2条の要件を満たしている者であっても、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける者である場合には、原則として支給対象としない。
2 町長は、申請を受理したときは、その内容を審査し可否の決定を行い申請者に通知するものとする。
(支給日)
第5条 手当の支給日は、支給月の月末とする。ただし、支給日が休日に当たる場合は、その翌日とする。
(諸帳簿)
第6条 町長は、手当の支給状況を明確にするため、在宅介護手当支給台帳(様式第2号)を備えるものとする。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(仁淀川町在宅介護手当支給条例施行規則の一部改正)
4 仁淀川町在宅介護手当支給条例施行規則(平成17年仁淀川町規則第58号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「申請者の属する世帯に、町税、使用料、手数料又は分担金等、町に納付すべき債務に滞納が」を「仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける者で」に改める。
附則(平成28年5月18日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。