○仁淀川町介護サービス人材確保対策事業費補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第18号の4

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条に基づき、仁淀川町介護サービス人材確保対策事業費補助金の交付に関し必要な事項を定める。

(補助目的)

第2条 居宅サービス又は地域密着型サービス(以下「介護サービス」という。)に従事する職員(以下「職員」という。)の安定した人材確保及び定着を目的として、町内の介護サービス事業者が当該事業所の職員に対する手当等を支払う事業(以下「補助事業」という。)に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 訪問介護職員 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護に従事する常勤職員、臨時職員又は非常勤職員等の者

(2) 訪問介護職員以外の介護職員 「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(平成29年3月9日老発0309第5号)に規定する介護職員、又は法第7条第5項に規定する介護支援専門員であって、前号に規定する以外の常勤職員、臨時職員又は非常勤職員等の者

(3) 看護職員 介護サービスに従事する看護職員で常勤職員、臨時職員又は非常勤職員等の者

(4) その他の職員 前3号に規定する以外の介護サービスの運営等に従事する常勤職員、臨時職員又は非常勤職員等の者

(5) 職員手当等(以下「手当等」という。) 前4号の者に支給する賃金

(補助事業者)

第4条 補助事業者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 介護サービス事業者で町内に介護サービス事業所を有する者

(2) 当該事業年度に係る介護職員処遇改善加算届出書を高知県に届け出ている者

(4) その他町長が適切と判断する者

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助事業者が支払う手当等で、別表により算出される額とする。ただし、千円未満の金額が生じた場合は、その金額を切り捨てるものとする。

(補助の条件)

第6条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 就業規則等において、手当等の支給が規定されていること。

(2) 職員に対して、手当等が支給されることが、給与支給明細書等、通知文又はこれらに類するものにより、明確に個人に示されていること。

(3) 職員の賃金水準については、当該年度の4月から3月までの介護職員処遇改善加算算定対象期間において、介護職員処遇改善加算後の額にこの補助額が加算された額以上であること。

(4) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(補助金の申請)

第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは様式第1号による補助金交付申請書兼実績報告書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第8条 町長は、前条の補助金交付申請書兼実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をする。

(実績報告等)

第9条 補助金の実績報告については、第7条の補助金の申請をもって代えるものとする。

(補助金の支払)

第10条 補助事業者は、補助金の支払いを請求しようとするときは、様式第2号による支払請求書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の支払請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付しなければならない。

(遂行状況の報告等)

第11条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行の状況について報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。

(補助金の返還等)

第12条 町長は、補助事業者が第4条及び第6条に掲げるいずれかに該当しないと認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(情報の開示)

第13条 補助事業又は補助事業者に関して、仁淀川町情報公開条例(平成17年8月1日条例第11号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第10条第3項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

対象者区分

補助金の額(1月あたり)

備考

1 訪問介護職員

訪問介護に専ら従事したことで支給される基本給の10パーセントの額を超えないものとする。ただし、月額2万円を補助限度額とする。


2 訪問介護職員以外の介護職員、看護職員、その他の職員

介護サービスに専ら従事したことで支給される基本給の10パーセントの額を超えないものとする。ただし、月額5,000円を補助限度額とする。


3 他業務と兼任の職員

訪問介護と訪問介護以外の業務を兼務している場合には、勤務時間を訪問介護と訪問介護以外の介護サービスに従事した時間で按分し算出される基本給の10パーセントの額を超えないものとする。ただし、訪問介護は月額2万円、訪問介護以外の介護サービスは月額5,000円を補助限度額とする。


4 非常勤職員及び臨時職員等

1から3の区分ごとに、勤務時間を事業所の正規の勤務時間で除した額を補助限度額とする。


5 その他

1から3の者に係る手当等を支給する上で補助事業者が負担すべき法定福利費等の額

実費

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平成28年4月1日 告示第18号の4

(令和5年3月28日施行)