○仁淀川町農業委員会の委員及び仁淀川町農業委員会農地利用最適化推進委員の定数条例

平成29年6月14日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づく、仁淀川町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の定数及び同法第18条第2項の規定に基づく、仁淀川町農業委員会農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、14人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、7人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(仁淀川町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 仁淀川町農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成17年仁淀川町条例第118号)は、廃止する。

(経過措置)

3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の場合においては、この条例の規定は適用せず、旧条例の規定は、なおその効力を有する。

(仁淀川町委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 仁淀川町委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年仁淀川町条例第44号)の一部を次のように改正する。

別表に次の種別及び報酬を加える。

種別

報酬

農地利用最適化推進委員

年額 93,000円

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

5 証人等の実費弁償に関する条例(平成17年仁淀川町条例第45号)の一部を次のように改正する。

第1条及び第2条第7号中「第29条」を「第35条第4項」に改める。

仁淀川町農業委員会の委員及び仁淀川町農業委員会農地利用最適化推進委員の定数条例

平成29年6月14日 条例第22号

(平成29年6月14日施行)