○仁淀川町間伐・再造林促進事業費補助金交付要綱
平成21年5月21日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、仁淀川町間伐・再造林促進事業費補助金の交付に関し必要な事項を定める。
(事業目的)
第2条 森林の有する公益的な機能の発揮を緊急に図る観点から、仁淀川町内の森林整備に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(事業の実施等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(森林所有者及び事業実施者)は、事業を実施する前に、様式第1号により事業計画を提出する。
2 補助金の交付を受けようとする者は、事業計画の変更及び廃止を行うときは、様式第2号により変更(廃止)計画を提出する。
3 事業計画は、事業を実施する当該年度の2月10日までに提出するものとする。
(許可の条件)
第5条 町長は、事業を許可する場合において、補助金の交付を受けようとする者に対し、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 事業の内容又は事業経費の配分(増額又は20%以上の減額)の変更をする場合は、速やかに町長の承認を受けること。
(2) 事業が予定の期間に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の遂行につき必要と認める事項
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付の申請は、交付の対象となる事業の完了後か当該年度の3月10日のいずれか早い日までに様式第3号により申請するものとする。
(実績報告)
第8条 実績報告書は様式第5号により、補助金交付決定の日から起算して45日を経過した日又は当該年度の3月25日のいずれか早い日までに提出するものとする。
(補助事業者の義務)
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助金交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この補助金に係る法令、規則、要綱等を遵守すること。
(2) この補助事業により整備した森林について、事業終了の翌年度から起算して5年以内に補助事業の対象とした林地を他の目的に転用等(皆伐を含む。)する場合はあらかじめ町長にその旨を届け出ること。
(3) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整理保管すること。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。
(1) 規則若しくはこの要綱又は補助条件に違反したとき。
(2) 不正若しくは虚偽の申請をし又はこれによって補助金の交付を受けたとき。
(補助金の交付の制限)
第11条 補助金の交付を受けようとする者が、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける場合は、補助金を交付しないものとする。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月18日告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第24号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月27日告示第50号)
この告示は、平成24年8月1日から施行し、平成24年の補助金から適用する。
附則(平成25年3月21日告示第14号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月18日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率及び補助限度額 |
搬出間伐実施事業 | 人工林の間伐実施に係る伐採及び搬出集積に要する経費。 | (1) 50,000円/ha ただし、造林補助事業の採択をうけ、査定係数が170以上の森林とする。 (2) 100,000円/ha (1)以外の森林。 |
保育間伐実施事業 | 人工林のうち、地理的、地形的に搬出が難しく、森林資源の活用が困難な地域において、本数率でおおむね30%以上の除伐及び間伐とし、補助対象は、除伐、切り捨て間伐及び巻き枯らし間伐に要する経費。 | (1) 10,000円/ha ただし、造林補助事業の採択をうけ、かつ、高知県緑の環境整備支援交付金の採択をうけた森林とする。 (2) 30,000円/ha (1)以外の森林の場合。 |
再造林実施事業 | 適地適木で行われる伐採跡地の植林(再造林)に要する経費。 | 県の定める標準単価の100%以内。ただし、国及び県の補助金を含む。 |