○仁淀川町森の工場活性化対策事業費補助金交付要綱
平成21年6月15日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、仁淀川町森の工場活性化対策事業費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 木材価格の低迷等厳しい経済状況の中においても、林業経営が成り立つ仕組みづくりを進めるとともに、地域の森林整備を担う事業体の育成や雇用の場の拡大を図ることが求められている。
そのため、資源利用を目指す一団の森林を集約化した「森の工場」において、事業収益性の向上、雇用の安定、所得の向上などを実現するため、木材の安定供給体制の構築に意欲的に取り組む事業体に対し、森林整備事業や木材生産に関する事業に必要な経費を予算の範囲内で補助する。
(申請等)
第4条 補助金の交付を受ける者(以下「補助事業者」という。)は、事業実施前に事業内容等について、町長と協議し承認を得るものとする。
2 補助金の交付の申請は、補助事業の着手前に行うものとする。ただし、別表に示す「2 林業就業者技術向上支援事業」の(1)間伐材搬出支援事業、(2)作業道整備事業については、当該年度の2月28日までに行うものとする。
4 前項の補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に百分の二十五を乗じて得た金額という。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除額等が明らかでないものについてはこの限りではない。
(変更)
第5条 補助事業者は、規則第7条第1項第1号及び第3号の規定に基づき補助事業の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ別記第3号様式による変更承認申請書を提出して、町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の中止又は廃止
(2) 補助金額の増又は30%以上の補助金額の減
(補助の条件)
第6条 補助金の交付を受けた者は、補助金交付の目的を達成するため、次に掲げる項目を遵守しなければならない。
(1) この補助金に係る規則、要綱、要領等を遵守すること。
(2) この補助事業により整備した森林については、事業終了の翌年度から起算して10年以内に他の目的に転用又は皆伐をする場合は、あらかじめ町長にその旨を届けること。
(3) この補助事業によって取得した財産について、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間(ただし、大蔵省令に定められていない財産については、農林水産大臣が別に定める期間内)において、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供しないこと。
(4) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間整理保管すること。
(5) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(6) 別表に示す「1 森の工場づくり支援事業」については、森の工場事業実施計画を作成し計画承認申請を提出したことをもって事業完了するものとし、森の工場の認定を受けることができなかった場合には、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(7) 町長は、補助事業者が町長の付した条件に反した場合は、補助事業者に対して補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
2 第4条第3項ただし書により交付申請した場合で、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。
(1) 規則若しくはこの要綱又は補助条件に違反したとき。
(2) 不正若しくは虚偽の申請をし、又はこれによって補助金の交付を受けたとき。
(3) 事業完了の翌年度から起算して10年以内に、補助事業を対象とした林地を他の目的に転用又は皆伐をした場合及び町長の承認を得て財産の処分をする場合。ただし、公用、公共用及び天災等のやむを得ない事由による場合は、減免について協議できるものとする。
2 第4条第3項ただし書により交付申請した場合で、第7条第1項の実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(実績報告に際し第7条第2項の規定により減額した場合は、減じた額を上回る部分の金額)を別記第5号様式により、速やかに町長に報告するとともに、当該金額を町長に返還しなければならない。
(事業費の概算報告)
第9条 補助金の交付を申請しようとするものが、当該年度の2月10日までに補助申請書を提出できない場合は、町長に書面により当該年度の補助事業費の推定額を報告しなければならない。
(補助金の交付の制限)
第10条 補助事業者が、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける場合は、補助金を交付しないものとする。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別途町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年度の補助金から適用する。
附則(平成22年4月1日告示第25号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年度の補助金から適用する。
附則(平成25年3月21日告示第14号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日告示第12号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月23日告示第71号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月18日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 事業実施主体 | 補助対象経費 | 補助率及び補助(限度)額 | |||
1 森の工場づくり支援事業 | 林業事業体等 | 新たな森の工場づくり及び拡大に必要な以下の経費で、かつ、高知県森の工場活性化対策事業費補助金の採択を受けた若しくは受ける予定の経費 (ア) 森の工場づくりに必要な所有者との合意形成等に要する経費 (イ) 森の工場づくりに必要な森林現況調査、境界測量などの森林情報の収集・蓄積等に要する経費 (ウ) 森の工場における効率的な間伐材搬出及び路網整備を検討するために必要な調査に要する経費 (エ) 森の工場における事業計画及び経営計画等の策定に要する経費 (オ) その他森の工場づくりに必要な経費 ただし、いずれも食糧費は除く。また、ジョイント方式は認めない。 | 事業費の1/4以内 ただし、補助対象事業費は、附表の上限額以内とする。 | |||
2 林業就業者技術向上支援事業 | ||||||
(1) 間伐材搬出支援事業 | 森の工場事業実施計画の承認を受けた林業事業体等 | 7~12齢級の人工林に係る間伐の実施、搬出及び運搬に要する経費で、かつ、高知県森の工場活性化対策事業費補助金の採択を受けた若しくは受ける予定の経費 | 素材1m3 当たり 500円 ただし、上限は1ha当たり70m3とする。 チップ等端材1トン当たり500円 ただし、上限は1ha当たり30トンとする。 | |||
(2) 作業道整備事業 | 森林整備や効率的な作業システムに必要な路網整備に要する以下の経費で、かつ、高知県森の工場活性化対策事業費補助金の採択を受けた若しくは受ける予定の経費 (ア) 作業道の開設に要する経費 (イ) 作業道の路面整備に要する経費 (ウ) 作業道の法面の安定又は路体の確保のために必要な丸太積み工に要する経費 (エ) 作業道が小さな谷川等を通行する際、路体の安定のために必要な洗い越し工に要する経費 (オ) 作業ポイントに要する経費 (カ) 作業道の災害復旧に要する経費 | 造林事業等の補助対象事業費の95%以内(国費及び県費を含む。) ただし、事業費(実行経費)が国費及び県費の合計金額を下回る場合は補助しない。 国庫事業対象外の場合は、以下のとおりとする。(定額) 開設 | ||||
幅員 | 補助額 | |||||
1.5m | 500円/m | |||||
2.0m | 800円/m | |||||
2.5m | 1,000円/m | |||||
3.0m | 1,500円/m | |||||
路面整備 | ||||||
幅員 | 補助額 | |||||
1.5m | 100円/m | |||||
2.0m | 130円/m | |||||
2.5m | 150円/m | |||||
3.0m | 200円/m | |||||
丸太積み工 700円/m 洗い越し工 6,000円/箇所 作業ポイント 55,000円/箇所 | ||||||
(3) 作業システム導入支援事業 | 林業事業体等 | 効率的な生産システム確立のための試行及びそれに必要な実技研修等に要する経費で、かつ、高知県森の工場活性化対策事業費補助金の採択を受けた若しくは受ける予定の経費 | 事業費の1/4以内 ただし、補助の上限額は500,000円とする。(森の工場以外の場所で実施する場合も補助の対象とする。) | |||
(4) 新規参入者等技術支援事業 | 森の工場事業実施計画の承認を受けた林業事業体等 | 森林組合等が建設業者等の林業新規参入業者等とのジョイント又は外注により作業道開設及び間伐施業を実施する場合の新規参入業者等への技術指導に要する経費で、かつ、高知県森の工場活性化対策事業費補助金の採択を受けた若しくは受ける予定の経費 (ア) 作業道開設のための踏査、測量設計、仕様書及び技術指導に要する経費 (イ) 間伐施業における技術指導に要する経費 | 作業道 定額 1m当たり150円 間伐 定額 1ha当たり5,000円 |