○仁淀川町原木増産推進事業費補助金交付要綱
平成29年8月17日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、仁淀川町原木増産推進事業費補助金(以下、「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に揚げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業に係る法令、規則、この要綱等の規定に従うこと。
(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿、並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で、第5号に規定する処分制限期間を経過しない場合においては、当該財産の取得事業名、取得価格、補助金の額、取得時期、処分制限期間、処分状況その他財産管理に必要な事項を記載した財産管理台帳、その他必要な関係書類を保管しなければならない。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、第2条に規定する補助目的に従って、その効率的な運用を図らなければならないこと。また、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(機会及び器具にあっては、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものに限る。)については、処分を制限する期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に規定する財産にあっては、大蔵省令に規定する耐用年数に相当する期間。大蔵省令に定めのない財産にあっては、農林畜水産関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)別表に規定する期間。以下この条において「処分制限期間」という。)内において、町長の承認を受けないで、第2条に規定する補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、破棄し、貸し付け、又は担保に供しないこと。
(5) 処分制限期間内に町長の承認を得て当該財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産及び設置した施設等がそれぞれ処分制限期間又は転用制限期間内に補助金の交付の目的を達することができなくなった場合は、速やかに町長に協議し、その指示に従って当該財産の取得又は当該施設等の設置に要した補助金相当額の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(7) 補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第30号の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならないこと。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(8) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に揚げるいずれかに該当すると認められるものを事業主体としないこと、契約の相手方としないこと等、暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(変更等の手続)
第6条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた補助事業について、変更承認を受けようとするときは、別記第2号様式による変更等承認申請書を町長に提出しなければならない。
2 変更承認を必要とする事項は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 補助金額の増加
(2) 事業区分毎の補助対象経費の20パーセントを超える増減
(3) 事業区分の追加及び廃止
(4) 事業主体又はレンタル機械の変更、追加及び廃止
(概算払の請求)
第8条 補助事業者は、規則第16条ただし書の規定に基づき補助金の概算払の請求をしようとするときは、別記第4号様式による概算払請求書を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、第5条第7号ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、前項の補助事業等実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して町長に報告しなければならない。
(グリーン購入)
第10条 補助事業者は、補助事業の実施において、物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第11条 補助事業又は補助事業者に関して、仁淀川町情報公開条例(平成17年8月1日仁淀川町条例第11号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第7条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(補助金の交付の制限)
第12条 補助金の交付を受けようとする補助事業者が、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける場合は、補助金を交付しないものとする。
(雑則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月28日告示第138号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
事業区分 | 事業内容 | 事業主体 |
1 高性能林業機械等導入 | 素材生産事業体等の高性能林業機械等の導入に対する支援 | 地域協議会構成員のうち、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、林業者等の組織する団体、地方公共団体等の出資する法人、林業事業体、森林整備法人、林業公社、施業受託者、流域森林・林業活性化センターその他町長が認めるもので、町内に事業所を有し、原則として町内に法人登記をしているもの |
2 自伐林家等林業機械レンタル | 自伐林家等小規模林業を実践する者が行う林業機械レンタルに対する支援 | 小規模林業推進協議会の会員 |
別表第2(第5条関係)
1 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
別表第3(第3条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 工種又は施設区分 | 呼称単位 | 補助率 | |
A | B | ||||
1 高性能林業機械等導入 【素材生産型】 | 高性能林業機械等導入に要する経費とし、対象となる施設は、「工種又は施設区分」に掲げるものとする。 | 高性能林業機械等 | 7.5/10以内 | ||
ハーベスタ | 台 | ||||
フェラーバンチャー | 台 | ||||
プロセッサ | 台 | ||||
スキッダ | 台 | ||||
タワーヤーダ | 台 | ||||
スイングヤーダ | 台 | ||||
フォワーダ | 台 | ||||
ロングリーチハーベスタ | 台 | ||||
ロングリーチグラップル | 台 | ||||
機械保管倉庫 | 棟 | m2 | |||
その他の高性能林業機械 | 台 | ||||
広域利用林業機械 | |||||
上記のうちロングリーチグラップルを除く |
1.高性能林業機械等の導入に関する留意事項について
(1) 補助金については、事業区分間で流用してはならないものとする。
(2) 林業機械については、機械の規模、性能等が利用計画等からみて適切なものであること。
(3) 1事業費は、おおむね500万円以上とする。
(4) 収益範囲において、素材生産量若しくは素材生産性等の目標が原則として県の目標値以上であること又は目標値の伸び率以上であること。
(5) 関係法令に基づき必要となる設備を備えたものであること。
(6) その他、詳細に関しては国庫補助事業の運用に定める基準を満たすこと。
2 自伐林家等林業機械レンタル | 協定に基づく原木の生産に必要な林業機械レンタル及び回送に要する経費。ただし、経費のうち消費税及び返却時の修繕費等を除く。 | 木材の生産を目的とした林業機械(作業道の開設及び木材の集材、運搬に必要な機械等) | 台 | 7.5/10以内 ただし、レンタル経費に要する補助金額の上限については、次の区分とする。 (1) バックホウ(6~8t:0.25m3相当、グラップル付き含む)、普通トラック、ダンプトラック、トラッククレーン、林内作業車 補助金額の上限は22.5万円/月・台 (2) 上記以外の林業機械の場合 補助金額の上限は15万円/月・台 なお、レンタル期間は3箇月以内とする。 |
2.自伐林家等林業機械レンタルの導入に関する留意事項について
(1) 補助金については、事業区分間で流用してはならないものとする。
(2) 補助事業により生産される原木は、町内に住所を有する原木加工流通施設等(原木市場、製材、木質バイオマス発電所等(自社利用含む)。以下「加工事業者」という。)に優先して供給しなければならない。(主伐・間伐、広葉樹(木炭・椎茸栽培用含む)及びチップ材等を含む。)
(3) 林業機械をレンタルする事業主体は、新たに小規模林業に取り組む者又は既に実践している場合にあっては、過去3年間の平均生産量を上回る素材生産(増産)に取り組む者とする。ただし、当年度計画が作業道開設のみの場合は、当該作業道を利用して搬出する次年度の素材生産量により判断する。
(4) 作業道の開設及び木材の集材、運搬に必要な機械等とは、バックホウ、林内作業車、ダンプトラック等のことであり、建設機械をベースマシーンとする林業機械については、0.25m3規格相当以下の機種を対象とする。
(5) 補助率欄の、「(1)バックホウ(6~8t:0.25m3相当)」については、バックホウ単体とバックホウとグラップルがセットになったものも含み、単体のアタッチメント(グラップル、ブレーカー等)については「(2)上記以外の林業機械」に含める。
(6) 補助金額は「補助率等」欄に定める補助率を適用して機械毎に算出するものとし、当該補助金額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(7) 補助金交付申請後に、事業主体又はレンタル機械の変更、追加及び廃止があった場合は要綱第6条の変更等申請書を提出すること。
(8) 安全な施業を実施するため、事業主体は、レンタル機械の操作に必要な研修の受講や資格を取得すること。