○仁淀川町レンタルハウス整備事業費補助金交付要綱
平成23年8月19日
要綱第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき、仁淀川町レンタルハウス整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、施設園芸農業の一層の振興を図るため、農業協同組合(以下「事業実施主体」という。)が行うレンタルハウス等の整備に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、別記様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出するものとする。
2 事業実施主体は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率(100分の25)を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、事業実施主体は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備保管すること。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、別記様式第2号により町長の承認を受けなければならないこと。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(5) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(6) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(補助事業の変更)
第7条 事業実施主体は、補助金の交付決定を受けた補助事業について、交付決定額の増額又は20パーセント若しくは100万円を超える減額が生じた場合は、別記様式第4号による変更承認申請書1部を速やかに町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、別記様式第5号による実績報告書1部を、補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日、又は3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、翌年度の4月15日までに提出するものとする。
2 第4条第2項ただし書により交付申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、第4条第2項ただし書に該当した各事業実施主体について当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書により交付申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を別記様式第6号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(概算払)
第9条 事業実施主体は、補助金の概算払を受けようとするときは、別記様式第7号による概算払請求書1部を町長に提出しなければならない。
(グリーン購入)
第10条 事業実施主体は、事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報公開)
第11条 補助事業又は事業実施主体に関して、仁淀川町情報公開条例(平成17年仁淀川町条例第11号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第7条に規定する非開示項目以外の項目は、開示を行うものとする。
(その他)
第12条 この告示で定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年8月19日から施行する。
附則(平成25年3月21日告示第14号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第39号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
新設レンタルハウス区分
事業区分 | 1 新規就農促進区分 | 2 規模拡大促進区分 | 3 高度化促進区分 | 4 災害復旧区分 | 5 モデル集落支援区分 |
事業実施主体 | 農業協同組合 | ||||
対象者(生産法人を含む。) | ・新規就農者(就農後5年間まで)若しくは新規就農が確実と見込まれる者又は新規園芸参入者 ・就農経営計画が適正な者 ・簿記記帳を行う者 | 次のすべてを満たす者 ・経営改善に意欲を持ち、経営改善計画が適正な農業者 ・簿記記帳を行う者 | ・被災直前まで園芸用に供していたハウスの使用者 | ・県が認定した「モデル集落」のうち、土地利用権の設定が可能な法人又は法人に準ずる要件を満たしていると町長が認める集落営農組織 ・集落営農組織の経理担当責任者を配置すること | |
事業内容 | ・新規就農者又は施設園芸に参入する農業者を対象とした園芸用ハウスのレンタル事業に要するハウス等の整備 | ・自立経営の確立を目指して、規模拡大等を図ろうとする農業者を対象とした園芸用ハウスのレンタル事業に要するハウス等の整備 | ・被災直前まで園芸用に供していたハウスが自然災害により滅失した場合、当該ハウスを使用していた農家を対象として、事業実施主体が行う園芸用ハウスのレンタル事業に要するハウス等の整備 ・原則として、自然災害による滅失から1年以内のハウス等の整備 | ・集落営農組織等の自立経営を図るために要する、5アールを超えるレンタルハウス等の整備 ・既存の園芸用ハウスを建て替えて、レンタルハウス等の整備を行う場合は、高度化促進区分の事業内容に準じる | |
・既存の園芸用ハウスを継続活用しつつ、規模拡大を図るために要する5アールを超える新たなレンタルハウス等の整備 | ・15年以上経過している既存の園芸用ハウスを建て替えて、生産性の向上を図るために要する、5アールを超える新たなレンタルハウス等の整備 ・事業実施主体の策定する「高度化整備計画」に基づくレンタルハウス等の整備 ・原則として、既存面積以上のハウス等の整備 | ||||
補助対象経費 | ・園芸用ハウス、暖房施設、潅水施設、電照施設又は養液栽培施設の整備に係る経費その他特に必要があると認める経費 | ||||
補助対象事業費限度額(10アール当たり) | ・一般ハウス:800万円 ・軒高・高強度ハウス:1,000万円 ・養液栽培施設を補助対象の附帯施設として整備する場合は、100万円上乗せ | ・一般ハウス:700万円 ・軒高・高強度ハウス:1,000万円 ・養液栽培施設を補助対象の附帯施設として整備する場合は、100万円上乗せ | ・一般ハウス 700万円から10アール当たりの共済補償金相当額を控除した額 ・軒高・高強度ハウス 1,000万円から10アール当たりの共済補償金相当額を控除した額 | ・一般ハウス:700万円 (新規就農区分の場合:800万円) ・軒高・高強度ハウス:1,000万円 ・養液栽培施設を補助対象の附帯施設として整備する場合は、100万円上乗せ | |
補助対象事業費限度額に対する補助率 | 5分の4以内 | 5分の4以内 | 3分の2以内 | 3分の2以内 | 新規就農 10分の10以内 規模拡大 12分の11以内 高度化 15分の13以内 |
補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てることとする。 |
別表第2(第3条関係)
中古レンタルハウス区分
事業区分 | 1 新規就農促進区分 | 2 規模拡大促進区分 | 3 高度化促進区分 | 4 災害復旧区分 | 6 モデル集落支援区分 |
事業実施主体 | 農業協同組合 | ||||
対象者(生産法人を含む) | ・新規就農者(就農後5年間まで)若しくは新規就農が確実と見込まれる者又は新規園芸参入者 ・就農経営計画が適正な者 ・簿記記帳を行う者 | 次のすべてを満たす者 ・経営改善に意欲を持ち、経営改善計画が適正な農業者 ・簿記記帳を行う者 | 被災直前まで園芸用に供していたハウスの使用者 | ・県が、認定した「モデル集落」のうち、土地利用権の設定が可能な法人又は法人に準ずる要件を満たしていると町長が認める集落営農組織 ・集落営農組織の経理担当責任者を配置すること | |
事業内容 | ・新規就農者又は施設園芸に参入する農業者を対象として、中古ハウスを有効活用したレンタル事業に要する施設等の整備 | ・自立経営の確立を目指して、中古ハウスの有効活用により規模拡大等を図ろうとする農業者を対象として、レンタル事業に要する施設等の整備 | ・被災直前まで園芸用に供していたハウスが自然災害により滅失した場合、当該ハウスを使用していた農家を対象として、事業実施主体が行う中古ハウスを有効活用した園芸用ハウスの、レンタル事業に要する施設等の整備 ・原則として自然災害による滅失から1年以内に行う施設等の整備 | ・中古ハウスを有効活用して集落営農組織等の自立経営を図るために要する施設等の整備 ・既存の園芸用ハウスの替わりに中古ハウスを活用する場合は、高度化促進区分の事業内容に準じる ・5アール以上 | |
・既存の園芸用ハウスを継続活用しつつ、中古ハウスを有効活用して規模拡大を図るために要する、施設等の整備 ・5アール以上 | ・15年以上経過している既存の園芸用ハウスの替わりに、中古ハウスの有効活用により生産性の向上を図るために要する施設等の整備 ・原則として、現在栽培している既存面積以上の施設等の整備 ・5アール以上 | ||||
補助対象経費 | ・中古園芸用ハウスの改良費(修繕、解体、移送及び設置に係る経費を含む)、暖房施設、潅水施設、電照施設及び養液栽培施設の整備に係る経費その他特に必要と認める経費 ただし、中古園芸用ハウスの取得費は補助対象としない。 | ||||
補助対象事業費限度額(10アール当たり) | ・補助対象事業費限度額:450万円 ・養液栽培施設を補助対象の附帯施設として整備する場合は、100万円上乗せ | ・補助対象事業費限度額:450万円 ・養液栽培施設を補助対象の附帯施設として整備する場合は、100万円上乗せ | ・補助対象限度額:450万円から10アール当たりの共済補償金相当額を控除した額 | ・補助対象事業費限度額:450万円 ・養液栽培施設を補助対象の附帯施設として整備する場合は、100万円上乗せ | |
補助対象事業費限度額に対する補助率 | 5分の4以内 | 5分の4以内 | 3分の2以内 | 3分の2以内 | 新規就農分 10分の10以内 規模拡大分 12分の11以内 高度化分 15分の13以内 |
補助金額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てることとする。 |
別表第3(第3条関係)
省エネ等対策区分
事業区分 | 1 省エネ対策区分 | 2 高温対策区分 |
事業実施主体 | 農業協同組合 | |
対象者(生産法人を含む。) | 次のすべてを満たす者 ・経営改善に意欲を持ち、経営改善計画が適正な農業者 ・簿記記帳を行う者 | |
事業内容 | ・既存の園芸用ハウスを省エネルギー化するための装置の整備 ・5アール以上 | ・既存の園芸用ハウスに対する高温対策用装置の整備 ・5アール以上 |
補助対象経費 | ・内張2層目以上の開閉装置の設置 ・開閉装置は自動又は手動のどちらでも可 ・被覆資材は対象外 | ・フルオープン装置の設備 ・ハウス天井の被覆面積に対して解放可能面積が40パーセント以上となる改良 ・天窓及び被覆資材は対象外 |
補助対象事業費限度額(10アール当たり) | ・110万円 | |
補助対象事業費限度額に対する補助率 | ・15分の8以内 | |
補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てることとする。 |