○仁淀川町農業集落排水設備指定工事店規程

平成17年8月1日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、仁淀川町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年仁淀川町条例第128号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、仁淀川町農業集落排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 条例第5条及び第6条に規定する排水設備の工事(新設、増設、改造及び撤去を含む。)をいう。

(2) 排水設備指定工事店 条例第8条の規定による指定業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 1級管工事施工管理技師又は社団法人日本下水道協会高知県支部等が実施する下水道管理技術認定試験に合格した者(以下「資格取得者」という。)で仁淀川町に登録をした者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 条例第8条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。

(3) 高知県内に営業所があること。

(4) 次の各号のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権していない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)第17条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は同号ウに掲げる期間内において、個人又は外国人法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第1号―2)

(4) 専属する責任技術者の名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類

(指定工事店証)

第5条 町長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損し、又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返還しなければならない。また、第10条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間指定工事店証を返還しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令その他町長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の承認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものではない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付し、又は提出する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定工事店異動届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住所表示又は電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの訓令に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。

(責任技術者の登録)

第11条 町長は、第2条第3号に規定する責任技術者の登録を行うものとする。

(責任技術者の責務)

第12条 責任技術者は、下水道に関する法令その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(管理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、原則として当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(登録資格)

第13条 資格取得者は、第11条に規定する責任技術者登録を受ける資格を有するものとする。

2 前項に定める者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を受けることができない。

(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権していない者

(2) 不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない者

(登録の申請)

第14条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、責任技術者登録申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に関する書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書

(2) 前条に規定する登録資格を有することを証する書類(以下「資格者証」という。)

(登録の有効期間)

第15条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、資格者証の有効期間までとする。

(登録の更新及び更新講習)

第16条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 登録更新を受けようとする責任技術者は、町長が指定する期日までに責任技術者登録申請書(様式第7号)に、次に掲げる書類等を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書

(2) 更新された資格者証の写し

(登録の取消し又は一時停止)

第17条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6箇月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの訓令に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。

(公示)

第18条 町長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

(その他)

第19条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の吾川村排水設備指定工事店規則(平成12年吾川村規則第4号)又は仁淀村排水設備工事指定業者規則(平成10年仁淀村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年7月3日訓令第4号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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仁淀川町農業集落排水設備指定工事店規程

平成17年8月1日 訓令第20号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第20号
平成24年7月3日 訓令第4号
平成28年3月30日 訓令第5号
令和4年3月18日 訓令第4号