○仁淀川町鳥獣被害対策総合補助金交付要綱
平成27年6月4日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年規則第6号)第26条の規定に基づき、仁淀川町鳥獣被害対策総合補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、有害鳥獣による農林業被害の防止及び有害鳥獣捕獲の担い手となる狩猟者の確保を目的とする事業(以下「補助事業」という。)として、補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)が別表第1に掲げる補助事業を、実施する経費に対して、予算の範囲内で補助金の交付を行う。
(交付申請)
第4条 補助事業を実施しようとする補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出するものとする。
(1) 事業内容が著しく変更される場合
(2) 補助金の総額を増額する場合又は30%を超えて減額する場合
(3) 事業を廃止又は中止する場合
(実績報告)
第7条 補助対象者は、補助事業が完了した場合は、様式第4号による実績報告書を事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに、町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第8条 補助金交付請求書は、様式第5号による請求書を町長に提出し、補助金を受けるものとする。
(補助金の交付の制限)
第9条 補助対象者が、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける場合は、補助金を交付しないものとする。
(その他)
第10条 この告示で定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
(雑則)
第11条 この告示に基づく書類は、仁淀川町役場農林課、池川総合支所池川地域課又は仁淀総合支所仁淀地域課へ提出するものとする。
附則
この告示は公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月30日告示第15号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月18日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月19日告示第55号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月11日告示第28号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の仁淀川町鳥獣被害対策総合補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月1日告示第71号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第2条、第3条関係)
事業区分 | 事業内容 | 補助対象者及び補助要件 | 補助対象経費 | 補助率 |
1 防護柵設置事業 | イノシシ、サル、シカ等 | 次のすべてを満たす者 1 仁淀川町内に住所を有する者 2 被害防止計画に定める対象鳥獣であること。 3 受益戸数3戸未満又は費用対効果1.0未満であること。 4 その他町長が必要とみとめるもの。 | 金網柵、ワイヤーメッシュ柵、ネット柵、トタン柵、電気柵、複合柵の資材の購入に要する経費 (※送料は対象外) | 町長が必要と認めた事業費の1/2以内とする。 ただし、1事業に対して100,000円を限度とする。 |
2 新規狩猟者確保事業 | 狩猟免許取得 | 次のすべてを満たす者 1 仁淀川町内に住所を有する者 2 町が実施する有害鳥獣の捕獲に従事又は協力する旨の確認がとれた者 | 一般社団法人高知県猟友会が実施する初心者講習会の受講に要する経費 | 定額 ただし、狩猟免許試験合格者1人に対して10,000円を限度とする。 |
狩猟免許試験申込み時に必要な診断書の取得に要する経費 | 定額 ただし、狩猟免許試験合格者1名に対して2,000円を限度とする。 | |||
猟銃所持許可取得 | 次のすべてを満たす者 1 仁淀川町内に住所を有する者 2 町が実施する有害鳥獣の捕獲に従事又は協力する旨の確認がとれた者 | 猟銃所持許可申請に係る射撃教習の受講に要する経費 | 定額 猟銃所持許可取得者1人に対して37,000円を限度とする。 |