○仁淀川町農業確立総合支援事業費補助金交付要綱
平成18年3月2日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき、仁淀川町農業確立総合支援事業費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、地域の特性を生かした複合経営による農業の確立に向けて、農業団体等が行う事業に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付する。
(申請)
第4条 申請書及び関係書類の様式は、それぞれ別記様式第1号によるものとし、その提出部数は2部とする。
2 前項の申請をするにあたって、農業団体等について当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合にはこれを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助金の交付を受ける農業団体等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5ケ年間整備保管しなければならない。
(2) 当該補助事業により取得し、または効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならない。
(補助事業の変更)
第6条 この補助事業について、次に掲げる事項にかかる変更をしようとするときは、別記様式第2号により計画変更承認申請書を町長に提出し承認を受けなければならない。
(1) 事業主体の変更
(2) 補助事業の中止または廃止
(3) 補助事業に要する経費に係る村補助金額の増減
(4) 別紙実施基準に掲げる事業種目(以下、「事業種目」という。)の新設または廃止
(5) 各事業種目に係る施行箇所または設置場所の変更
(6) 補助事業に要する経費のうち、各事業種目相互間において、そのいずれか低い額の20%を超える変更
(実績報告)
第7条 実績報告書の様式は別記様式第3号とし、事業完了後すみやかに町長に1部提出するものとする。
2 第4条第2項のただし書により交付申請した場合は、第1項の実績報告書の提出にあたって、第4条第2項のただし書に該当した各事業体について当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを減額して報告しなければならない。なお、実績報告書を提出した後において、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額が確定した場合には、その金額(第2項の規定により減額した事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を別記様式第4号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(概算払)
第8条 補助金の概算払を請求しようとするときは、別記様式第5号による請求書を町長に1部提出するものとする。
(補助金の交付の制限)
第9条 事業主体が、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける場合は、補助金を交付しないものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定めるとともに、高知県こうち農業確立総合支援事業費補助金交付要綱に準ずる。
附則
附則(平成25年3月21日告示第14号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月18日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第53号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表
事業区分 | 補助対象範囲 | 補助率 | 摘要 |
土地基盤整備事業 | 農業の振興のため、農業協同組合、農業公社、第三セクター、農業者の組織する団体等が行う事業に要する経費 | 3/4以内 | |
近代化施設整備事業 | 3/4以内 | ||
推進事業 | 全額 | ||
その他の事業 | 3/4以内 | ||