○仁淀川町農林業災害対策資金利子補給金交付要綱
平成18年6月13日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき、仁淀川町農林業災害対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 仁淀川町民であって、農業又は林業を営む者が、暴風雨等の災害により被害を受けた、施設・機械器具等の復旧に必要な資金(以下「施設資金」という。)又は再生産等に必要な資金(以下「経営資金」という。)を融資機関から借り入れた場合、仁淀川町が予算の範囲内において利子補給金を交付することにより、早期の復旧と再生産及び経営の安定に資することを目的とする。
(利子補給の要件)
第3条 利子補給金は、次の要件を満たした者に対して適用する。
(1) 利子補給の対象者は、別表1の要件を満たし、仁淀川町長が当該資金を借り入れることを適当と認めて、別表2の被害基準に該当する旨認定した者(以下「被害農林業者」という。)で、実際に借り入れを行った者とする。ただし、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける者を除く。
(2) 利子補給事業の対象とする融資機関は、農業協同組合、高知県信用農業協同組合連合会、農林中央金庫、農林漁業金融公庫その他高知県と農業近代化資金の利子補給契約を締結している融資機関とする。
2 農業経営維持安定資金及び林業経営安定資金借入者に係る前項の被害認定は、農業経営維持安定(災害)資金細部調書又は災害証明書をもって代えることができるものとする。
(融資要件)
第5条 利子補給の対象となる施設資金及び経営資金の融資要件は、別表1に掲げるとおりとする。
(利子補給金交付対象期間)
第7条 利子補給金の交付対象とする期間は、貸付実行のあった日から、15年以内とする。
(利子補給金交付の承認手続)
第8条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、あらかじめ利子補給金交付承認申請書(別記様式第2号)に次の書類を添えて仁淀川町に提出し、その承認を得なければならない。
(1) 資金借入申込書の写し
(2) その他仁淀川町が必要と認める書類
(資金貸付けの報告等)
第9条 貸付けを行った融資機関は、貸付実行後10日以内に貸付実行報告書(別記様式第4号)を仁淀川町に提出するものとする。
(利子補給金の交付申請)
第10条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、利子補給金交付申請書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて仁淀川町に提出しなければならない。
(1) 事業成績書(別記様式第6号)
(2) その他仁淀川町が必要と認める書類
2 前項の利子補給金交付申請書の提出は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの期間にかかる利子補給に要する経費について、それぞれ当該期間満了後45日以内に行うものとする。ただし、農林漁業金融公庫資金借入者に交付する利子補給額については、当該借入者が利子を支払った日の属する期間に要した経費として申請するものとする。
(利子補給金の交付等)
第12条 融資機関は、前条の規定による決定があったときは、利子補給金交付請求書を速やかに仁淀川町長に提出するものとする。
2 仁淀川町長は、前項の請求書を受理した場合は、20日以内に利子補給金を交付するものとする。
(農協系統等資金の取扱い)
第13条 貸付けは、既存の農業制度資金を優先的に利用するものとし、農協系統等資金は、原則として農林漁業金融公庫資金により貸付けを受けられないものに貸付けるものとする。
2 貸付額は、万円単位とする。
3 約定償還額は千円単位とし、剰余は第1回目の金額に加算する。
4 貸付実行及び払出事務については、農業近代化資金の取扱いに準ずるものとする。
(農林漁業金融公庫資金の利子補給申請等)
第14条 農林漁業金融公庫資金借入者は、利子補給金の交付申請及び受領についての委任状(別記様式第8号)により融資機関に委任するものとする。
2 前項の委任を受けた融資機関は、仁淀川町長が別に定める方法により利子補給金交付申請を行い、交付を受けるものとする。
(検査及び報告)
第15条 仁淀川町は、必要があると認めたときは、利子補給金の交付を受けた融資機関及び資金の借入者に対し、関係帳簿、書類その他必要な物件を検査し、又は必要な報告を求めることができる。
(補助金の返還等)
第16条 仁淀川町は、融資機関又は借入者がこの要綱に違反したときは、交付すべき利子補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、仁淀川町が別に定める。
附則
附則(平成25年3月21日告示第14号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月18日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表1
仁淀川町農林業災害対策資金利子補給の対象資金融資要件
種目 | 原資 | 貸付対象者 | 資金使途 | 貸付金の限度額 | 基準金利 | 貸付利率 | 償還(据置)期限 | 償還方法 | 債務保証 |
施設資金 | 農業近代化資金 | 原資金の貸付対象者 | 高知県農業近代化資金取扱要綱第2の3の(1)のアからエ及びカに掲げるもの | 融資対象事業費の80%以内(ただし、認定農業者等に係る融資率の特例適用の場合は100%以内)で1,800万円(知事特認2億円) (ただし貸付残高を通算する。) | 高知県農業近代化資金取扱要綱第2の6の(1)で定める貸付利率 (ただし、認定農業者等に係る貸付利率の特例適用の場合は、同要綱第2の6の(2)で定める貸付利率) | 別表3のとおり | 原資金に同じ | 元金均等年賦償還 約定償還日 毎年5月31日又は11月30日 | 原則として高知県農業信用基金協会の債務保証を付すものとする。 |
農業近代化特別資金 | 同上 | 融資対象事業費の80%以内で900万円 (ただし貸付残高を通算する。) | 原資金で定める貸付利率 | ||||||
農林漁業金融公庫主務大臣指定施設資金(災害復旧) | 農舎・畜舎・蚕室・農作物育成管理用施設・農産物保管貯蔵施設等の施設・農機具・運搬用機具及び素材生産施設・造林施設・林産物処理加工施設等の林業用機械・施設の改良、造成又は取得 | 融資対象事業費の80%以内で1施設当たり300万円(特認600万円) | 15年(3年) | 元利均等年賦償還 約定償還日 農林漁業金融公庫との協議により決定した日 | 農林漁業金融公庫業務方法書に定めるところによる。 | ||||
経営資金 | 農業近代化資金 | 高知県農業近代化資金取扱要綱第2の3の(1)のオに掲げるもの(ただし、(ウ)から(ク)に掲げるものの貸付は認定農業者に限る。) | 融資対象事業費の80%以内(ただし、認定農業者等に係る融資率の特例適用の場合は100%以内)で1,800万円(知事特認2億円) (ただし貸付残高を通算する。) | 原資金に同じ | 元金均等年賦償還 約定償還日 毎年5月31日又は11月30日 | 原則として高知県農業信用基金協会の債務保証を付すものとする。 | |||
農業近代化特別資金 | 営農に必要な短期の運転資金(ただし、貸付は認定農業者でない者に限る。) | 300万円 (ただし貸付残高を通算する。) | |||||||
農林漁業金融公庫農業経営維持安定資金(災害) 林業経営安定資金 | 経営再建費及び収入減補てん費 | 個人 200万円 法人(農業) 1,000万円 (林業) 800万円 (ただし、他の農業経営維持安定資金及び林業経営安定資金の貸付残高を通算する。) | 20年(3年) | (農業) 元利均等年賦償還 約定償還日 農林漁業金融公庫との協議により決定した日 (林業) 原則一時払い | 農林漁業金融公庫業務方法書に定めるところによる。 | ||||
農協系統等資金 | 農業販売収入が50万円以上の者 | 経営再建費 | 500万円 | 農業近代化資金を農協等が融資する場合の基準金利以内の利率 | 10年(3年) | 元金均等年賦償還 約定償還日 貸付実行日の属する月の前月の末日以内で融資機関の定める日とする。ただし、その日が土曜日又は休日の場合は、その日以後その日に最も近い土曜日又は休日でない日 | 原則として高知県農業信用基金協会の債務保証を付すものとする。 |
別表2の(1)
被害基準(農業関係)
資金区分 | 被害基準 |
施設資金 | 災害による農業用施設、農業用機械器具等の流失、損壊等による損失額がその者の平年における農業による総収入額の100分の10以上である者 |
経営資金 | 次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 災害による農作物、畜産物又は繭の減収量が、その農作物、畜産物又は繭の平年における収穫量の100分の30以上であり、かつ、減収による損失額がその者の平年における農業による総収入額の100分の10以上である者 2 災害による果樹、茶樹又は桑樹の流失、損傷、枯死等による損失額がその者の栽培する果樹、茶樹又は桑樹の被害時における価格の100分の30以上である者 |
(注)
1 「損失額」とは、被害額から共済金等補てん額を差し引いた額とする。
2 「平年における農業による総収入額」とは、被害を受けた農業者の1年間の収穫見込量(作付反別又は飼育頭羽数×反当収量又は1頭当たり収量)についての、すべての農業粗収入(生産物の総量を価格換算したもの)とする。
3 「平年における収穫量」とは、作付反別に、反当収量又は1頭当たり収量を乗じて得られる収量とする。
4 「反当収量又は1頭当たり収量」とは、農業共済の対象作物にあっては市町村の農業共済損害評価委員が認めた基準収量を、農業共済の対象となっていない作物にあっては過去5カ年の実反収のうち中庸3カ年の平均収量とする。
別表2の(2)
被害基準(林業関係)
資金区分 | 被害基準 |
施設資金 | 災害による林業用施設、林業用機械器具等の流失、損壊等による損失額がその者の平年における林業による総収入額の100分の10以上である者 |
経営資金 | 災害による薪炭(薪炭原木を含む。)、木材、林業用種苗その他の林産物の流失等による損失額がその者の平年における林業による総収入額の100分の10以上である者 |
(注)
1 「損失額」とは、被害額から共済金等補てん額を差し引いた額とする。
2 「平年における林業による総収入額」とは、被害を受けた林業者の1年間の生産見込量についての、すべての林業粗収入(生産物の総量を価格換算したもの)である。
別表3
財政融資資金金利 | 貸付利率 |
3.0%未満 | 別表1に定める基準金利-1.0% (ただし、原資金が農協系統等資金の場合は、財政融資資金金利-1.0%とする。) |
3.0%以上5.0%未満 | 2.0% |
5.0%以上6.5%未満 | 2.5% |
6.5%以上 | 3.0% |
※ 貸付利率が0.5%を下回るときは、貸付利率を「0.5%」とする。