○仁淀川町新規就農者対策資金利子補給金交付要綱

平成18年6月13日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき、仁淀川町新規就農者対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 仁淀川町民であって、仁淀川町が設置する担い手育成総合支援協議会において選定された貸付対象者が、農業開始後5カ年間に必要とする農業関係資金を、無利子で融資機関から貸付を受けられるように融資機関等に対し利子補給を行うことにより、仁淀川町における新規就農者の確保育成を促進し、農業の振興並びに地域社会の活性化を図ることを目的とする。

(利子補給等対象資金)

第3条 仁淀川町新規就農者対策資金(以下「本資金」という。)の利子補給、利子助成の対象となる資金は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)に定める農業近代化資金(以下「近代化資金」という。)、農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)に基づき農林漁業金融公庫が融資する資金(以下「公庫資金」という。)、又は農業協同組合等系統資金(以下「系統資金」という。)とする。

(融資条件)

第4条 本資金の融資条件は、近代化資金及び公庫資金については、それぞれの資金に定めるとおりとし、系統資金については別に定める。ただし、融資対象限度額は、2,100万円とする。

(資金使途)

第5条 本資金の資金使途は、農業開始後5カ年間に必要な農業関係資金とする。

(利子補給額)

第6条 貸付対象者の借入利率が無利子となるよう融資機関等に対し利子補給又は利子助成を行う。

(利子補給期間)

第7条 利子補給期間は、資金借入後10カ年間以内とする。

(資金の借入承認)

第8条 貸付対象者は、事業年度当初に、当該事業年度において借り入れようとする資金について、資金借入計画承認申請書(様式第1号)を町長に提出し承認を受けるものとする。又、資金借入計画を変更する場合は、変更承認申請書(様式第2号)を提出し承認を受けるものとする。資金の借入は、承認を受けた資金計画に基づき行うものとし、融資機関に本資金の貸付対象者であることを明らかにしたうえで資金の借入れ申込みを行うものとする。

(資金借入の報告)

第9条 貸付対象者が資金の借入を行ったときは、資金借入後10日以内に資金借入報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(交付申請)

第10条 利子補給の交付を融資機関等が受けようとする場合は、補助金交付申請書(様式第4号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業成績書(様式第5号の1及び様式第5号の2)

(2) その他、町長が必要と認める書類

2 前項の補助金交付申請は、毎年11月の第3月曜日から5月の第3日曜日まで、及び5月の第3月曜日から11月の第3日曜日までの期間に係る利子補給に要した経費について、それぞれ当該期間満了後45日以内に行わなければならない。ただし、公庫資金借入者に対する利子補給補助金については、当該借入者が利子を支払った日の属する期間に要した経費として申請するものとする。

(交付決定)

第11条 町長は、前条第1項の規定による補助金交付申請があった時は、申請に係る内容について審査し適当と認めた時は補助金の交付決定を行い、その旨を融資機関等に補助金交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(検査及び報告)

第12条 町長は、必要があると認めた時は補助金の交付を受けた融資機関及び借入者に対し、関係帳簿、書類その他必要な物件を検査し、又は報告を求めることができる。

(補助金の交付の制限)

第13条 貸付対象者が、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける場合は、補助金を交付しないものとする。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成18年6月13日から施行する。ただし、施行日以前に吾川村新規就農者対策資金利子補給補助交付要綱第7条により承認された資金は、この要綱第8条により承認されたものとみなし、引き続き利子補給の対象とする。

(平成25年3月21日告示第14号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年5月18日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

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仁淀川町新規就農者対策資金利子補給金交付要綱

平成18年6月13日 告示第27号

(令和4年3月17日施行)