○仁淀川町農林漁業活動支援事業費補助金交付要綱
平成23年3月14日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき、仁淀川町農林漁業活動支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 この補助金は、主に農林漁業を営む団体の安定、継続した事業展開やさらなる事業拡大を図るための活動経費等に対し、予算の範囲内において補助金の交付を行い、もって町内の農林漁業の振興を図ることを目的とする。
(事業実施主体)
第3条 事業実施主体は、町内の任意団体、企業等(以下「団体等」という。)または、前条の目的を達成するために団体等が町外各種団体等と一体となって取り組むために組織する団体とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、第2条の目的を達成するため、町長が必要と認めた経費の9/10以内とする。
(補助申請)
第5条 補助金事業を実施する団体等(以下「交付事業者」という。)が補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号の補助金交付申請書を町長に提出するものとする。
(1) 事業内容が著しく変更される場合(事業量の増、又は20%以上の減)
(2) 事業を廃止又は中止する場合
(実績報告)
第9条 交付金事業の交付を受けた交付事業者は、その使途について様式第5号の交付金実績報告書により町長に報告するものとする。
(補助金の請求)
第10条 補助事業者は、様式第6号による請求書を町長に提出し、補助金を受けるものとする。
(概算払)
第11条 補助金の概算払の請求をしようとするときは、様式第6号による請求書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の制限)
第12条 事業主体が、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける場合は、補助金を交付しないものとする。
(その他)
第13条 この要綱で定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日告示第14号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月18日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第52号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月31日告示第64号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の仁淀川町農林漁業活動支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。