○仁淀川町石垣ハウス建築事業費補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第18号の1
(目的)
第1条 この告示は町民に対し、石垣ハウス建築費の一部を補助することにより、農業の振興、耕作放棄地の解消、鳥獣被害の対策、高齢者の生きがいに資することを目的とする。
(1) 町民 仁淀川町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者をいう。
(2) 指定建築業者 第13条の規定による登録を受けた指定建築業者をいう。
(3) 石垣ハウス 石垣等を有効利用した、木造ビニールハウス(付属品一式を含む。)をいう。
(補助の対象者)
第3条 補助を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する町民とする。
(1) 町内において、指定建築業者に木造石垣ハウス建築を発注し5年間以上使用する者
(2) 木造石垣ハウスを適正に維持管理できる者で、本補助制度を利用していない者
(3) 仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受けない者
(補助率等)
第4条 仁淀川町石垣ハウス建築事業費補助金の補助率は8/10とし、補助金交付額は40万円を上限額とする。但し、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助対象事業費)
第5条 補助対象となる石垣ハウス建築には証明のある町産材を使用し、補助対象事業費は50万円を上限とし、m2当たり単価は1万円以下とする。また、第1条に規定する目的を達成するため、町長が必要と認めた経費とする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする対象者は、仁淀川町石垣ハウス建築事業費補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(1) 事業内容が著しく変更される場合
(2) 補助金の総額を増額する場合又は30%を超えて減額する場合
(3) 事業を廃止又は中止する場合
(実績報告書)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、様式第4号による実績報告書を事業の完了の日から起算して30日を経過した日、又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに、町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)が、補助金の交付を受けようとするときは、様式第5号による請求書を町長に提出し、補助金を受けるものとする。
(指定建築業者の要件)
第11条 指定建築業者は、次の各号のいずれにも該当する業者とする。
(1) 仁淀川町の入札参加資格者であること
(2) 建築にかかる用具を常に保有し、又は直ちに手配できる業者
(3) 本町が行う啓発活動において業者名を公表できる業者
(4) 次のいずれにも該当しない業者
ア 仁淀川町暴力団排除条例(平成23年仁淀川町条例第3号)第2条第3号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
イ 暴力団又は仁淀川町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員と密接な関係を有するもの
(指定建築業者の登録申請)
第12条 指定建築業者の登録を受けようとする業者は、仁淀川町石垣ハウス指定建築業者登録申請書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
(補助金の返還)
第14条 町長は、偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたものがあるときは、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月18日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月1日告示第72号の1)
この告示は、交付の日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。