○仁淀川町高齢者向町営住宅管理運営要綱
平成17年8月1日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町営住宅管理条例(平成17年仁淀川町条例第148号。以下「条例」という。)及び仁淀川町営住宅管理条例施行規則(平成17年仁淀川町規則第94号。以下「規則」という。)の規定に基づき、仁淀川町高齢者向町営住宅(以下「高齢者向町営住宅」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 公募の方法は、条例第4条の規定に基づき高齢者向町営住宅として行うものとする。
(1) 60歳以上の単身世帯又は60歳以上の夫婦世帯(夫婦いずれか一方が60歳以上であればよい。)及び60歳以上の2親等以内の親族(いずれか一方が60歳以上であればよい。)で2人世帯であること。
(2) 在宅福祉支援があれば自立して生活できる身体に障害がある者で、別表「寝たきり度判定基準」のB―2までのもの
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた者
3 町長は、入居申込者の健康状態が入居者調書による審査によって判定することが困難な場合は、入居申込者に対して医師の診断書又は証明書の提出を求めることができる。
(入居者の選考)
第5条 入居の申込みをした者の数が、入居させるべき戸数を超える場合の入居者の選考は、条例第9条の規定を準用する。
(入居の承継)
第7条 第3条に規定する入居者資格に該当しなくなった場合は、入居の承継は認めないものとし、速やかに住宅を明け渡さなければならない。
(家賃の減免)
第8条 高齢者の福祉対策として住宅援助を行うため、条例第14条の規定に基づき、収入分位が10パーセントの者については、当該住宅家賃の2分の1に相当する額を減免することができるものとする。ただし、減免後における家賃の相当額が7,000円未満の場合は、家賃相当額と7,000円の差額を減免するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準
生活自立 | ランクJ | 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。 1 交通機関等を利用して外出する。 2 隣近所へなら外出する。 |
準寝たきり | ランクA | 屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出しない。 1 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する。 2 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている。 |
寝たきり | ランクB | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。 1 車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う。 2 介助により車椅子に移乗する。 |
ランクC | 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する。 1 自力で寝返りをうつ。 2 自力では寝返りをうてない。 |