○仁淀川町指定給水装置工事事業者規程
平成17年8月1日
訓令第27号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第4条―第11条)
第3章 給水装置工事主任技術者(第12条・第13条)
第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第14条―第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、仁淀川町簡易水道事業給水条例(平成17年仁淀川町条例第151号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定に基づき、仁淀川町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
(2) 政令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
(3) 施行規則 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
(4) 給水装置 需要者に水を供給するために仁淀川町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(5) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
(6) 主任技術者 給水装置工事主任技術者(法第25条の6第1項の規定に基づく試験に合格し、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた者)をいう。
(業務処理の原則)
第3条 指定工事業者は、法、政令、施行規則、条例及び規程並びにこれらの規定に基づく町長の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等
(指定の申請)
第4条 条例第7条第1項の指定は、給水装置工事を行う者の申請により行う。
2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、施行規則に定められた様式による申請書に次に掲げる事項を記載し、町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2) 仁淀川町簡易水道事業の設置等に関する条例(令和6年仁淀川町条例第4号)第3条第2項に定める給水区域において給水装置工事を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第12条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 次条第1項第4号のアからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(2) 法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し
(1) 事業所ごとに第13条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 高知県内に営業所があること。
(3) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器具その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプポンプ
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
イ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ウ 第9条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
オ 仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける者
(指定の有効期間)
第6条 指定工事事業者の指定有効期間は、指定業者としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。
2 指定工事事業者が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事事業者としての指定を受けようとするときは、町長の指定する日まで申請書を町長に提出しなければならない。
(指定工事業者証の交付)
第7条 町長は、第4条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に仁淀川町指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。
2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第9条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を町長に返納するものとする。
3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第10条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を町長に提出するものとする。
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し
(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第13条各項の規定に違反したとき。
(5) 第14条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第16条の規定による町長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第17条の規定による町長の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(指定の停止)
第10条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者に特別な理由があると認めたときは、町長は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第11条 次の各号に該当するときは、その都度仁淀川町役場掲示板に掲示して公示する。
(1) 第4条の規定により指定工事業者を指定したとき。
(2) 第8条の規定により指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(3) 第9条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。
(4) 前条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
第3章 給水装置工事主任技術者
(主任技術者の職務等)
第12条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第5条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、町長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第14条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第13条 指定工事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たな主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、施行規則に定められた様式による届出書により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
4 指定工事事業者は、主任技術者の選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に2以上の事業所の主任技術者を兼ねることとなるときには、当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって支障がないことを確認しなければならない。
第4章 指定給水装置工事事業者の義務
(事業の運営に関する基準)
第14条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないように適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ町長の承認を受けた工法、工期その他工事上の条件に適合するよう当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施主の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 竣工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第12条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(工事検査)
第15条 指定工事者は、条例第7条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により町長に申請しなければならない。
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて町長の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第16条 町長は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第14条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第17条 町長は、指定工事業者が施工した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(責任修繕)
第18条 指定工事業者は、検査に合格した工事であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、無償で修繕をしなければならない。
(1) 6箇月以内に故意又は不可抗力によると認められる以外の原因により破損したとき。
(2) 道路復旧に関しては、1年以内に故意又は不可抗力によると認められる以外により路盤沈下等が生じたとき。
(下請け等の禁止)
第19条 指定工事業者は名義を貸与し、又は下請け人によって工事を施行してはならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に合併前の池川町、吾川村又は仁淀村において指定給水装置工事事業者として指定を受けている者は、この訓令の規定により指定を受けたものとみなす。
附則(平成24年7月3日訓令第5号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月27日訓令第9号)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。