○仁淀川町保育士等確保対策事業費補助金交付要綱

平成31年4月1日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条に基づき、仁淀川町保育士等確保対策事業費補助金の交付に関し必要な事項を定める。

(補助目的)

第2条 保育に従事する職員の安定した人材確保及び定着を目的として、町内の保育所運営事業者が保育士等職員に対する手当等を支払う事業(以下「補助事業」という。)に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助事業者)

第3条 補助事業者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 民間保育所等を運営する事業者で町内に保育所を有する者

(2) 当該事業年度に係る処遇改善等加算認定を高知県に届け出ている者

(4) その他町長が適切と判断する者

(補助対象職員)

第4条 補助金の対象となる事業は、民間保育所等に勤務する保育士等の賃金改善に係るものとする。

2 補助金の対象となる保育士等は、民間保育所等を運営する事業者に雇用される者(非正規雇用である者を含む。)であって、当該民間保育所等に勤務する者で、保育士等として1日6時間以上及び月20日以上勤務する者とする。ただし、勤務体系等により1日6時間以上20日以上の勤務要件を満たさない場合は、月120時間以上勤務する者を対象保育士等とすることができる。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助事業者が支払う手当等で、別表により算出される額とする。ただし、1,000円未満の金額が生じた場合は、その金額を切り捨てるものとする。

(補助の条件)

第6条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 就業規則等において、手当等の支給が規定されていること。

(2) 職員に対して、手当等が支給されることが、給与支給明細書等、通知文又はこれらに類するものにより、明確に個人に示されていること。

(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(補助金の申請)

第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは様式第1号による補助金交付申請書兼実績報告書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第8条 町長は、前条の補助金交付申請書兼実績報告書を受理したときは、その内容を審査し交付の可否を決定し、様式第2号により補助金の交付の決定通知をする。

(実績報告等)

第9条 補助金の実績報告については、第7条の補助金の申請をもって代えるものとする。

(補助金の支払)

第10条 補助事業者は、補助金の支払を請求しようとするときは、様式第3号による支払請求書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の支払請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付しなければならない。

(遂行状況の報告等)

第11条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行の状況について報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。

(補助金の返還等)

第12条 町長は、補助事業者が第3条及び第6条に掲げるいずれかに該当しないと認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(情報の開示)

第13条 補助事業又は補助事業者に関して、仁淀川町情報公開条例(平成17年仁淀川町条例第11号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第10条第3項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教育委員会告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

補助金の算出方法等

対象者区分

補助金の額(1月あたり)

備考

1 保育従事者(調理含む)

保育に専ら従事したことで支給される基本給の10パーセントの額を超えないものとする。ただし、月額1万円を補助限度額とする。

年間12万円を補助限度額とする。

2 その他

1の者に係る手当等を支給するうえで補助事業者が負担すべき法定福利費等の額

実費

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仁淀川町保育士等確保対策事業費補助金交付要綱

平成31年4月1日 教育委員会告示第6号

(令和4年4月1日施行)