○仁淀川町農産物輸出促進事業費補助金交付要綱
令和元年10月23日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき、仁淀川町農産物輸出促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 町は、海外での日本食ブーム、在留邦人の増加及びアジア諸国を中心とする高所得者層の増加の状況を踏まえ、海外市場への本町産の農産物及び農産物加工品の輸出を促進するため、生産者組織等(以下「補助事業者」という。)が行う海外での市場開拓、販路拡大等の事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならないこと。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助条件)
第6条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(2) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(4) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(5) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(6) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接補助事業者としないこと、契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(7) 県税の納税義務者である場合は、県税の滞納がないこととする。ただし、県税の納税義務がない場合は様式第2号による申立書を提出すること。
(補助金の交付の制限)
第7条 補助事業者が、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置を受ける場合は、補助金を交付しないものとする。
(補助事業の変更)
第8条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、交付決定額の増額若しくは20パーセントを超える減額が生ずる場合又は補助金額の増減がない場合であっても、輸出対象地域の変更等重要な変更をしようとするときは、様式第3号による変更申請書を速やかに町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第9条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、様式第4号による中止(廃止)申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事故の報告)
第10条 補助事業者は、補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告等)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、様式第5号による補助事業実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額を様式第6号による消費税仕入控除税額等報告書を速やかに町長に提出するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(概算払の請求)
第12条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、様式第7号による概算払請求書を町長に提出しなければならない。
(遂行状況の報告等)
第13条 町長は、必要があると認める場合は、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができるものとする。
(補助金の交付の決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、若しくは補助金の交付の内容若しくは条件若しくは法令若しくはこれに基づく処分に違反したとき又は別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、額の確定の有無にかかわらず、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、返還を命ずるものとする。
(グリーン購入)
第15条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第16条 補助事業又は補助事業者に関して、仁淀川町情報公開条例(平成17年仁淀川町条例第11号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第7条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1―1(第3条関係)
補助事業者 | 事業内容 | 節区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
生産者組織等 ア 農業協同組合 イ 5戸以上の生産者で組織された生産者組織で規約、代表者の定めがあり、補助事業の実施に係る会計管理等の事業執行が確実にできると認められる生産者組織 ウ 生産者、市町村等で組織する協議会 エ 農業法人 | ア 国内外での展示会等への出展 イ 国内外での商談会の開催 ウ テスト輸出の実施 エ 海外での販売促進活動の実施 オ イベント開催に係るバイヤーの日本招へい カ 現地での販売状況調査及び課題抽出調査の実施 キ 各行程におけるコスト把握 ク 商品及びパッケージの企画デザイン ケ 企画に基づく商品及びパッケージの試作 コ 試作品の反応の取りまとめ サ 輸出先国の残留農薬基準への適合を確認するための農薬検査 シ 各事項を実施するための調整 ス アからシまでに掲げるもののほか、事業実施に必要な事項 | 報償費 | 報償物品の購入及びアドバイサー経費 | 補助対象経費の2分の1以内 | 原則、100万円。 ただし、補助限度額のかさ上げ要件を満たす場合は、200万円とする。 (補助限度額のかさ上げ要件) 直近年度の農産物輸出額が200万円以上の補助事業者が、直近年度の輸出数量若しくは輸出額に対して10%増以上の成果目標を設定して事業を行う場合 |
旅費 | 事業実施に必要な旅費 | ||||
需用費 | 消耗品費、印刷製本費等 (食糧費を除く。) | ||||
役務費 | 通信運搬費、通訳手数料、取扱手数料、残留農薬検査費用等 | ||||
委託料 | 商談会設置に係る委託料、販売補助員に係る委託料及びパッケージ等デザイン委託料 | ||||
使用料及び貸借料 | 会場借上げ料、自動車使用料等 | ||||
原材料費 | 試食用食材費 | ||||
その他経費 | その他事前協議の上町長が必要があると認める経費 |
備考
1 事業の実施要件
市町村等、農業関係団体、農業振興センターその他必要に応じて関係機関の支援を得て、目的達成のための検討を行い、事業の円滑かつ効果的な運営を行うものとする。
2 事業内容の具体例
・農産物等の輸出を目的とするバイヤーを対象とした国内外の展示会への出展又は国内外で商談会を開催し、商談者の派遣、アドバイサー・通訳・販売補助員等の雇用、会場の借上げ、装飾、試食、パンフレット等を用いた商品説明の実施を行う。
・輸送状況を確認するとともに、海外の小売店等において試験的に販売するためのテスト輸出を実施し、テスト輸出期間中の現地調査等により課題の把握を行う。
・海外で行うメニュー提案等の販売促進イベント及びイベントと連携したバイヤー招へい、海外で販売促進イベントを開催し、レシピ、実演等を用いたメニュー提案、パンフレット等を用いた説明を行う。また、イベントに関係するバイヤーを日本へ招へいし、商談会の開催及び生産現場等における生産過程等の説明を行う。
・バイヤー及び一般消費者のニーズに基づき、商品及びパッケージの試作を行う。
3 商談等を伴わないニーズ調査旅費は、対象外とする。
4 事業内容のキからコまでについては、アからカまでのいずれかと併せて実施するものとする。
5 事業内容のサについては、青果物並びに一次加工品(果汁及び果皮等)を対象としたものに限る。
6 補助金の額は、1,000円未満を切り捨てるものとする。
別表第1―2(第3条関係)
補助事業者 | 事業内容 | 節区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
生産者組織等 ア 農業協同組合 イ 5戸以上の生産者で組織された生産者組織で規約、代表者の定めがあり、補助事業の実施に係る会計管理等の事業執行が確実にできると認められる生産者組織 ウ 生産者、市町村等で組織する協議会 エ 農業法人 | EU向けユズ、東南アジア仕向け果菜類を輸出するために必要な、植物検疫条件に対応した施設整備、機器・備品の購入等 | 需用費 | 消耗品費 | 補助対象経費の2分の1以内 | 200万円。 |
工事請負費 | 施設整備費 | ||||
原材料費 | 施設整備に必要な材料費 | ||||
備品購入費 | 輸出するために必要な備品購入費 | ||||
その他経費 | その他事前協議の上町長が必要があると認める経費 |
備考
1 事業の実施要件
市町村等、農業関係団体、農業振興センター、その他必要に応じて関係機関の支援を得て、目的達成のための検討を行い、事業の円滑かつ効率的な運営を行うものとする。
2 補助金の額は、1,000円未満を切り捨てるものとする。
別表第2(第5条、第6条、第14条関係)
1 暴力団(仁淀川町暴力団排除条例(平成23年仁淀川町条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第18条及び第19条に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。