○仁淀川町農業経営収入保険事業支援補助金交付要綱
令和4年5月31日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、仁淀川町農業経営収入保険事業支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町長は、農業保険法(昭和22年法律第185号)の規定による農業経営収入保険事業(以下「収入保険」という。)の加入者が負担する保険料に対し、今後の事業継続に必要と考えられる収入保険への加入促進及び負担軽減を目的として、予算の範囲内において補助金を交付する。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす個人又は法人とする。
(1) 本町に住所を有する者(法人にあっては本店又は主たる事務所を町内に有する者)
(2) 当該年1月1日時点で収入保険に加入している者
(3) 仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受けない者
(補助金額)
第4条 補助金は、当該年1月1日時点において算定される収入保険の加入者が負担する保険料の2分の1以内の額とし、20万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請等の委任)
第5条 交付対象者が補助金の交付の申請、実績報告、請求及び返還をするときは、高知県農業共済組合の組合長(以下「組合長」という。)に代理人として委任するものとする。
(1) 委任状
(2) 収入保険に加入したことを証明できるもの
(3) 保険料明細一覧
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第7条 受任組合長が補助金の交付請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第8条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反し、又は補助事業に関し虚偽又は不正の行為を行ったとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。
(4) 規則第6条第1項各号の規定に該当すると認められたとき。
(5) 令和3年度中の保険料変更により、第4条により算出された補助金額に減額が生じたとき。
(6) 収入保険の保険料の未納等により被保険者でなくなったとき。
2 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。