○仁淀川町観光振興推進総合支援事業費補助金交付要綱

令和5年2月28日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき、仁淀川町観光振興推進総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町は、「外貨を稼ぐ」滞在型の観光地域づくりを推進するため、観光拠点の整備、周遊、滞在等の取組を総合的に支援することを目的として、次条に規定する補助事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業、補助事業者、補助対象経費、補助率及び補助限度額)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助事業者、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(補助事業の採択等)

第4条 事業の採択は、高知県観光振興推進総合支援事業費補助金交付要綱第5条に規定する高知県の事業採択決定がされた事業とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 前条の事業の採択を受けた補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、補助事業ごとに様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の交付の申請に当たって、事業採択の決定を受けた補助事業の内容を変更しようとするときは、事前に町長に協議し、その指示を受けなければならない。

3 第1項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助金の交付の決定等)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請が適当であると認めた場合は、当該申請者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除き、補助金の交付を決定し、速やかに当該決定の内容を様式第2号により当該補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、補助事業者又は間接補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助の条件)

第7条 第2条に規定する補助目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに様式第3号による補助事業遅延等報告書を町長に提出し、その指示を受けること。

(2) 補助事業の執行に際しては、高知県又は町が行う契約手続の取扱いに準じて行うこと。

(3) 補助金に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を作成し、かつ、当該収入及び支出に関する証拠書類を整備し、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、第2条に規定する補助目的に沿って、効率的な運用を図ること。

(5) 補助事業の実施当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る高知県の取扱いに準じて行うこと。

(補助事業の着手)

第8条 補助事業の着手は、原則として第5条第1項の規定による補助金の交付の決定通知に基づき行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めて町長が様式第4号による指令前着手届を受理した場合は、受理した日から事業に着手することができるものとする。

(補助事業の重要な変更)

第9条 補助事業について、次の各号のいずれかの重要な変更を行おうとするときは、あらかじめ様式第5号による補助金変更申請書を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(1) 事業実施主体の変更

(2) 補助事業の中止又は廃止

(3) 補助事業の施行箇所の変更

(4) 補助金額の増額又は補助事業ごとに20パーセントを超える減額

(5) 補助事業において活用する地域資源の変更又は削除

(6) 交付決定時又は変更承認時に予定していなかった工事、設備整備等の追加

(7) 前各号に掲げるもののほか、補助事業の内容の重要な部分に関する変更

2 第5条の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(実績報告等)

第10条 補助事業者は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、様式第6号による補助金実績報告書及び関係書類を町長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、速やかに町長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

2 補助事業者は、第5条第3項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、前項の補助金実績報告書の提出期限までに当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金から減額して報告しなければならない。

3 補助事業者は、第5条第3項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の補助金実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した市町村等において、その金額が減じた額を上回る場合にあっては、当該上回る額)様式第7号による消費税仕入控除税額等報告書により町長に提出するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(繰越し承認の申請)

第11条 補助事業者は、補助金の交付の決定があった年度内に事業を完了しなければならない。ただし、繰越しの承認を受けた場合は、この限りでない。

2 補助事業者が、前項ただし書の規定による繰越しの承認を申請するときは、様式第8号による補助金繰越承認申請書に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(年度終了実績報告書)

第12条 補助事業者は、前条第1項ただし書の規定による繰越しの承認を受けた事業について、様式第9号による年度終了実績報告書を当該会計年度の翌年度の4月15日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第13条 補助金は、第10条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、町長が補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、確定前にその全部又は一部を概算払することができる。

2 補助事業者は、前項ただし書の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、様式第10号による概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(財産の処分の制限等)

第14条 補助事業者は、補助事業により取得した財産のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の施設財産、機械及び器具等(この条において「取得財産等」という。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきことを命ずることができる。

3 補助事業者は、取得財産等があるときは、様式第11号による取得財産等管理台帳を備え、管理するとともに第10条第1項の実績報告書に添えて提出しなければならない。

4 補助事業者は、間接補助事業を行う場合は、間接補助事業者に対して、第1項本文及び第2項に規定する条件と同様の条件を付し、様式第11号による取得財産等管理台帳を備えさせ、管理させなければならない。

(遂行状況の報告、事業成果のフォローアップ等)

第15条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行の状況について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。この場合において、補助事業者は、町長からの報告の求め又は調査に協力しなければならない。

2 補助事業者は、事業実施年度の翌年度から5年間以上、事業成果等についてフォローアップを行うものとする。

3 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、前項に関する報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。この場合において、補助事業者は、町長からの報告の求め又は調査に協力しなければならない。

4 補助事業者は、間接補助事業を行う場合は、間接補助事業者に対して、第1項及び前項に規定する条件と同様の条件を付さなければならない。

(グリーン購入)

第16条 事業実施主体は、補助事業の実施において、物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第17条 補助事業又は補助事業者に関して、仁淀川町情報公開条例(平成17年仁淀川町条例第11号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(委任)

第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 第5条第1項による申請は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第3条関係)

補助事業

補助事業者

補助対象経費

補助率

補助限度額

観光資源磨き上げ事業

地域資源を活用し、地域振興に資する取組を行う団体又は個人事業者

既存の観光資源の磨き上げ、新たな観光資源の創出等に係る経費

5分の4以内

1補助事業当たり8,000万円

(注) 補助対象とならない経費は、次に掲げる経費とする。

1 用地の取得及び整地に要する経費(キャンプ場等の整備の際に、主たる施設等の整備と一体的に行う整地に要する経費を除く。)

2 既存の施設、設備等の撤去、処分等に要する経費(撤去等を行わなければ施設等の新設又は改修ができない場合を除く。)

3 職員の人件費

4 既存施設の改修費で単なる維持修繕を目的とするもの

5 商品の製造に供する原材料費、人件費等の経費

6 新聞広告、テレビCM等に要する経費

7 商品券等の金券類の発行又は割引キャンペーン類の割引原資に要する経費

8 トイレの整備及び改修並びに無線LAN整備に要する経費(補助事業の目的を達成するために必要な主たる施設等の整備と一体的に整備するものを除く。)

9 公課費等その他補助することが適当であると認められない経費

10 1から9までに掲げるもののほか、経常経費であると町長が認める経費

別表第2(第6条、第7条関係)

1 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同上第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団員又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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仁淀川町観光振興推進総合支援事業費補助金交付要綱

令和5年2月28日 告示第28号

(令和5年4月1日施行)