○仁淀川町木質ペレットストーブ設置費補助金交付要綱
令和5年9月1日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この告示は、二酸化炭素の追加的排出を伴わないバイオマスエネルギーの利活用を推進し、地球温暖化防止対策や間伐材等の活用による木材関連事業者の活性化に寄与するため、ペレットストーブを購入する者に対し、予算の範囲内において仁淀川町木質ペレットストーブ設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「ペレットストーブ」とは、木質ペレット(木質チップを粉砕及び乾燥させて圧縮成形にしたもの)を燃料として使用する暖房機をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者又は事務所を有する法人若しくは団体であること。
(2) 未使用の木質ペレットストーブを購入し、町内に建築された建物内に設置する者であること。
(補助対象経費及び補助率等)
第4条 補助金の額は、木質ペレットストーブの本体の購入及び設置に係る費用の3分の2以内とし、40万円を限度とする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号による補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 設置するペレットストーブの仕様等が確認できるカタログその他の書類の写し
(2) 補助対象経費の内訳が明記されている見積書の写し
(3) 設置予定箇所の見取図
(4) ペレットストーブ設置同意書(設置しようとする建物が自己の所有でない場合に限る。)(様式第2号)
(5) 誓約書(様式第3号)
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業内容が著しく変更される場合
(2) 補助金の総額を増額する場合又は30%を超えて減額する場合
(3) 事業を廃止又は中止する場合
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は事業実施年度の3月10日のいずれか早い期日までに、様式第6号による実績報告書に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) ペレットストーブの設置に要した費用の内訳書及び領収書の写し
(2) ペレットストーブの保証書の写し
(3) ペレットストーブの設置状況が確認できる写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第9条 補助金交付請求書は、様式第7号による請求書を町長に提出し、補助金を受けるものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(利用状況報告)
第11条 申請者は、ペレットストーブ設置の翌月から2年間については、ペレットストーブ利用状況報告書(様式第8号)を年度終了後1か月以内に町長に報告するものとする。
(処分の制限)
第12条 申請者は、当該助成の対象となったペレットストーブを法定耐用年数である6年間、適切に使用しなければならない。ただし、申請者の責に帰することができない理由によりペレットストーブが使用できなくなったときは、この限りでない。
(補助金の交付の制限)
第13条 補助対象者が、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける場合は、補助金を交付しないものとする。
(その他)
第14条 この告示で定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。