○仁淀川町林業の多様な担い手育成事業費補助金交付要綱

令和5年9月1日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき、仁淀川町林業の多様な担い手育成事業費補助金の交付に関し必要な事項を定める。

(事業目的)

第2条 町は、森林資源を再生させることにより、森林の公益的機能を高めるとともに、質的充実を図っていく観点から、林業事業体等による伐採跡地の再造林等及び森林吸収源対策を目的とする耕作放棄地への人工造林等を支援するため、別表に定める実施主体が行う人工造林及び附帯施設等整備(鳥獣害防止施設等整備)、又は再造林等の推進に資する活動等に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費等)

第3条 前条に規定する補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の事業区分、事業内容、補助対象経費、実施主体、補助率及び補助の条件は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請等)

第4条 申請書及び関係書類の様式は、様式第1号による補助金交付申請書によるものとし、補助事業者は、事業の着手前に町長に提出しなければならない。

2 補助金の交付を申請するに当たっては、補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、提出された申請書等を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、様式第2号による補助金交付決定通知書により当該実施主体に対して通知するものとする。ただし、当該申請をした補助事業者が、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置の対象となる場合又は仁淀川町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年仁淀川町規則第21号。以下「暴排規則」という。)第2条第2項第5号に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があるときは、条件を付することができる。

3 補助事業以外の事業について助成を受けており、補助金を受けることで必要な経費を上回る助成となる場合は、補助金の交付を見合わせる場合がある。

(補助金の交付の決定の取消し)

第6条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が、暴排規則第2条第2項第5号に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助事業の変更)

第7条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、変更等承認を受けようとする場合は、様式第3号による補助金変更等承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による変更等承認を必要とする事項は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 補助事業の中止又は廃止

(2) 補助金額の増額及び30パーセントを超える減額

(遂行状況報告)

第8条 補助事業者は、遂行状況報告について、町長から求めがあった場合は、速やかにその状況について、様式第4号による遂行状況報告書を町長に提出しなければならない。

(実績報告等)

第9条 補助事業等の実績報告の様式は、様式第5号によるものとし、補助事業の完了の日若しくは廃止の承諾を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

2 補助事業者は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合にあっては次のとおりとする。

(1) 前項の補助金実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

(2) 前項の補助金実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定したときは、その金額(同項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに様式第6号により町長に報告するとともに、当該金額を町に返還しなければならない。

(補助金の交付を受けた者の義務)

第10条 補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る法令、規則、要綱等の規定を遵守すること。

(2) 補助事業の実施に当たっては、暴排規則第2条第2項第5号に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接補助事業者及び契約の相手方としないこと等暴力団の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則若しくはこの告示の規定又は補助金の交付の条件に違反したとき。

(2) 不正若しくは虚偽の申請をし、又はこれによって補助金の交付を受けたとき。

(3) 消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合(消費税仕入控除税額等に相当する補助金の額を減額して補助金の交付を受けたときにあっては、当該交付後に知事が返還を命じた消費税仕入控除税額等に相当する補助金の額が当該減額した額を上回る部分の金額がある場合)

(グリーン購入)

第12条 補助事業者は、補助事業の実施において物品を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第13条 補助事業又は補助事業者に関して、仁淀川町情報公開条例(平成17年仁淀川町条例第11号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第7条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

(雑則)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

事業区分

事業内容及び補助対象経費

実施主体

補助率

補助の条件

備考

資機材整備等支援

新たに造林事業を開始する者への資機材の整備や技術習得・安全衛生研修に要する経費

新たに造林事業を開始する者

事業費の4分の1以内

ア 事業実施にあたり必要な資格(伐木・造材、集材、集積、その他(車両系建設機械等))を取得している又は取得する予定であること。

イ 林業労働安全衛生に関する研修を年度内に1回以上開催又は受講すること。

ウ 補助事業の助成を受けた同一年度に造林事業を実施すること。

「新たに造林事業を開始する者」とは、事業実施年度までの直近3年以内(事業実施年度の前年度から起算して連続する過去3年度間)に造林事業(地拵、植付、下刈等)を実施する経営体を立ち上げ又は既存の経営体で新たに造林事業を実施する体制を整備した者とし、継続して造林を実施する見込み・能力・体制を持つこと。

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仁淀川町林業の多様な担い手育成事業費補助金交付要綱

令和5年9月1日 告示第84号

(令和5年9月1日施行)