○仁淀川町公園指導員設置要綱
令和6年8月8日
告示第86号
(目的)
第1条 仁淀川町公園の設置及び管理に関する条例(平成17年仁淀川町条例第143号)で規定する仁淀川町公園(以下「公園」という。)を保護し、その利用の適正化、特に動植物の愛護と保全、自然環境の美化清掃及び事故の防止について、利用者の指導を行い、あわせて公園の目的たる国民の保健、休養及び教化に寄与するとともに自然環境の保全に資するため、仁淀川町公園指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 指導員は、公園行政に対する民間の協力者として、次の職務を行う。
(1) 公園の景観の保護について、地区住民の指導、不法行為の監視指導に当たること。
(2) 公園利用者に対し、適正な利用指導に努めること。
(3) 公園の保護、利用に関する意見、要望等を随時町に提出すること。
(委嘱)
第3条 指導員は、公園の適正な利用と自然環境の保護、保全に関心を有するとともに、指導力及び行動力に富み、動植物に関する知識を有する者から町長が委嘱する。
(任期)
第4条 指導員の任期は2年とし、補欠指導員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(解嘱)
第5条 指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱する。
(1) この告示に定める職務を怠り、又は指導員としてふさわしくない行為を行ったと認められるとき。
(2) 辞任を申し出たとき。
(3) 職務の遂行ができなくなったとき。
(4) その他、町長が解嘱する必要があると認めたとき。
(委嘱証明書の交付及び留意事項)
第6条 町長は、指導員を委嘱したときは、委嘱証明書(別記様式)を交付する。
2 指導員は、その職務に従事するときは、前項の委嘱証明書を携帯し、かつ、腕章を着用しなければならない。
3 監視及び指導を行うときは、仁淀川町観光条例(令和5年仁淀川町条例第5号)にのっとった活動及び指導を行い、利用者の人格を尊重し、差別的な取扱いや不快の念を抱かせることのないよう接しなければならない。
(保険)
第7条 指導員は、災害に備えるため、災害補償保険に加入する。
2 前項に規定する災害補償保険の保険料は、町の負担とし、内容については、保険会社との契約で別に定める。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。