○仁淀川町森のエネルギー推進事業費補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第36号
仁淀川町木質ペレットストーブ設置費補助金交付要綱(令和5年仁淀川町告示第83号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき、仁淀川町森のエネルギー推進事業費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、持続可能な林業を目指し、将来にわたり森林資源を循環し続けるために、森林資源を「伐る」だけでなく、木材を「使う」ことを重要課題として取り組み、森林資源から生み出されるバイオマスエネルギー等(以下「森のエネルギー」という。)の利活用を普及推進していく事を目的とし、森のエネルギーを利活用するための経費について、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者又は事務所を有する法人若しくは団体
(2) 仁淀川町林業総合戦略に基づく施策として森のエネルギーの利活用を普及推進する者
(3) 仁淀川町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年仁淀川町規則第21号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者ではない者
(4) 仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受けない者
(補助対象経費及び補助率等)
第4条 補助金の交付については別表のとおりとする。ただし、算出された交付額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号による補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 設置する物の仕様等が確認できるカタログその他の書類の写し
(2) 補助対象経費の内訳が明記されている見積書の写し
(3) 設置予定箇所の見取図
(4) 設置同意書(設置しようとする建物が自己の所有でない場合に限る。)(様式第2号)
(5) 誓約書(様式第3号)
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業内容が著しく変更される場合
(2) 補助金の総額を増額する場合又は30%を超えて減額する場合
(3) 事業を廃止又は中止する場合
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は事業実施年度の3月10日のいずれか早い期日までに、様式第6号による実績報告書に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 設置に要した費用の内訳書及び領収書の写し
(2) 保証書の写し
(3) 設置状況が確認できる写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、様式第7号による請求書を町長に提出し、補助金を受けるものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(利用状況報告)
第11条 補助事業者は、設置の翌月から2年間については、利用状況報告書(様式第8号)を年度終了後1か月以内に町長に報告するものとする。
(処分の制限)
第12条 補助事業者は、当該助成により導入された物の法定耐用年数の間、適切に使用しなければならない。ただし、補助事業者の責に帰することができない理由により使用できなくなったときは、この限りでない。
(その他)
第13条 この告示で定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
ペレット・薪ストーブ設置支援事業 | ペレット又は薪ストーブを設置するために要する経費 | 2/3以内 (上限額400,000円) |
その他の事業 | ・ペレット及び薪の普及推進に必要な機械等の導入に要する経費 ・その他特に町長が認めたもの | 3/4以内 (上限額2,500,000円) |
備考 ペレット・薪ストーブとは、木質ペレット(木質チップを粉砕及び乾燥させて圧縮形成したもの)、又は薪を燃料として使用する暖房機をいう。