○仁淀川町電子決裁実施規程

令和7年4月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、仁淀川町公文書取扱規程(平成17年仁淀川町訓令第4号。)に基づく公文書の起案、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年仁淀川町条例第35号。以下、「勤務時間等条例」という。)に規定する超過勤務等の命令及び仁淀川町職員服務規程(平成17年仁淀川町訓令第9号)に基づく休暇の申請等について、電子決裁処理に係る手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子決裁 町長又は仁淀川町事務決裁規程(平成17年仁淀川町訓令第3号)第3条から第7条に規定する専決及び代決の権限を有する者が、その権限に属する事務について、最終的にその意思を決定する際に、電子決裁処理上の電磁的記録により決裁、合議、回議、承認及び審査することをいう。

(2) 電子命令 勤務時間等条例に基づく命令について、命令権者が電子計算処理上の電磁的記録により命令することをいう。

(3) 電子申請 休暇申請において、電子計算処理上の電磁的記録により申請することをいう。

(4) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識できない方式で作られた記録をいう。

(電子決裁の範囲)

第3条 電子決裁の範囲は、電子命令、電子申請及び電子起案に係る決裁とする。

(電子命令の種類)

第4条 電子命令の種類は次に掲げるものとする。

(1) 時間外勤務・休日勤務・夜間勤務命令

(2) 週休日の振替等命令

(電子申請の種類)

第5条 電子申請の種類は次に掲げるものとする。

(1) 勤務時間条例第13条に規定する休暇の申請

(2) 職務専念義務免除承認申請

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく育児休業、育児短時間勤務又は部分休業の承認申請

(電子起案の種類)

第6条 電子起案の種類は、仁淀川町公文書取扱規程第12条に規定される起案をいう。

(管理責任者)

第7条 管理責任者は、電磁的記録を適切に管理しなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

仁淀川町電子決裁実施規程

令和7年4月1日 訓令第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
令和7年4月1日 訓令第6号