○仁淀川町花粉の少ない苗木の生産拡大事業費補助金交付要綱

令和7年9月18日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、仁淀川町花粉の少ない苗木の生産拡大事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 町は、今後の原木生産の増大に伴う再造林の増大及び花粉発生源対策に適切に対応するため、花粉の少ない苗木の生産拡大に向けた採種園・採穂園(以下「採種園等」という。)を整備する者、採種園等管理技術者の育成・確保を行う者及び苗木生産における労働力確保・育成を行う者に対し、別表第1に掲げる事業区分において予算の範囲内で補助金を交付する。

(事業実施主体、補助対象経費及び補助率)

第3条 前条に規定する補助対象事業(以下「補助事業」という。)の補助事業者、補助対象経費及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 申請書及び関係書類の様式は、様式第1号のとおりとし、町長に提出するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定による申請をするに当たって、各事業実施主体について当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を合計した金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、当該補助事業者に通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

(補助金の交付の決定の取消し)

第6条 町長は、補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助の条件)

第7条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業者は、補助金に係る法令、規則、交付要綱、実施要領等の規定を遵守するとともに、補助金等により取得した財産を使用し、森林関係法令等への違反行為や社会的影響等を勘案して不適切であると判断される行為を行ってはならないこと。

(2) 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図ること。

(3) 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(機械については、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものに限る。)を当該財産に係る処分制限期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間をいう。以下この条において同じ。)において、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(4) 処分制限期間内に町長の承認を受けて当該財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(5) 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産が処分制限期間及び転用等制限期間内に補助金の交付の目的を達することができなくなったときは、速やかに町に協議し、その指示に従って、当該財産の取得に要した補助金相当額の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。ただし、公用、公共用、天災地変その他やむを得ない事由のため、やむを得ない場合は、町長に協議することができること。

(6) 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならないこと。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産であって処分制限期間を経過しないものについては、当該財産の取得事業名、取得価格、補助金額、取得時期及び処分制限期間、処分状況その他財産管理に必要な事項を記載した様式第2号による財産管理台帳を備え、かつ、必要な関係書類を保管しておかなければならないこととし、財産管理台帳は、実績報告書に添えて報告すること。

(7) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接補助事業者としないこと、契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(8) 補助事業者は、間接補助金の交付に当たっては、間接補助事業者に対して前各号に掲げる条件を付さなければならないこと。

(補助事業の変更)

第8条 補助事業者は、事業の変更が生じ町長の承認を受けようとするときは、様式第3号による補助金変更承認申請書を町長に提出するものとする。

2 前項の変更承認を必要とする事項は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 事業実施主体の変更

(2) 別表第1に掲げる補助対象経費欄の区分の新設又は廃止

(3) 補助金額の増額又は30パーセント以上の減額

(遂行状況報告)

第9条 遂行状況報告の様式は、様式第4号によるものとし、補助金の交付の決定に係る年度の各四半期(第4・四半期を除く。)の末日現在において事業遂行状況報告書を作成し、当該四半期の最終月の翌月10日までに町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 実績報告の様式は、様式第5号によるものとし、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、同条第2項ただし書の規定に該当した各事業実施主体について当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに様式第6号により町長に報告するとともに、当該補助金を町に返還しなければならない。

(概算払の請求)

第11条 補助金の概算払の請求の様式は、様式第7号によるものとし、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定前の着工)

第12条 対象事業の着手は、原則として、町からの補助金の交付の決定通知を受けて行うものとするが、当該年度にやむを得ない事情により、補助金の交付の決定の前に着手する必要があるときは、その理由を具体的に明記した様式第8号による交付決定前着手届を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の制限)

第13条 補助事業者が、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)に規定する行政サービス等の制限措置を受ける場合は、補助金を交付しないものとする。

(雑則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別途町長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第3条、第8条関係)

事業区分

補助事業者

事業種目

補助対象経費

補助率

工種又は施設区分①

工種又は施設区分②

工種又は施設区分③

花粉の少ない苗木の生産拡大

(1) 林業種苗法に基づく生産事業者等※1

(2) 認定特定増殖事業者※2

採種園等の整備

採種園等の造成・改良・機能向上

閉鎖型採種園

開放型採種園等

造成

改良

機能向上

10分の10以内。

採種園等管理技術者育成・確保支援

管理技術者の育成


【管理技術者の育成】

研修生1人当たり50万円を上限

管理技術者の確保


【管理技術者の確保】

新たに造成する母樹500本当たり220万円を上限

苗木生産の活性化

苗木生産における労働力確保・育成


【苗木生産における労働力確保・育成】

1申請当たり300万円を上限

※ 補助対象品種は、スギ花粉発生源対策推進方針(平成13年6月19日付け13林整保第31号林野庁長官通知)で定義する花粉の少ない品種とする。

※ 管理技術者の確保について、年間150日以上は採種園等の管理を行う技術者を雇用すること。

※1 林業種苗法(昭和45年法律第89号)第10条に基づく登録を受けた者及びその登録を受ける見込みの者。なお、登録を受ける見込みの者とは、生産事業を開始するまでに知事の登録を受けることが確実と認められる者

※2 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)第9条第1項に基づく認定を受けた者及びその認定を受ける見込みの者。なお、認定を受ける見込みの者とは生産事業を開始するまでに知事の認定を受けることが確実と認められる者

別表第2(第5条、第6条、第7条関係)

1 暴力団(仁淀川町暴力団排除条例(平成23年仁淀川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

仁淀川町花粉の少ない苗木の生産拡大事業費補助金交付要綱

令和7年9月18日 告示第100号

(令和7年9月18日施行)