○仁淀川町地域猫活動等支援事業費補助金交付要綱
令和8年3月30日
告示第24号
仁淀川町地域猫活動推進事業費補助金交付要綱(令和7年仁淀川町告示第43号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき仁淀川町地域猫活動等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 この告示は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び高知県動物の愛護及び管理に関する条例(平成7年高知県条例第4号)の趣旨に基づき、飼い主のいない猫の繁殖の抑制・引取りの減少及び公衆衛生の向上並びに飼い猫の適正飼養の推進を目的として、次に掲げる事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(1) 地域猫活動不妊去勢手術事業
(2) 地域猫活動団体の活動及び啓発事業
(3) TNR活動事業
(4) 多頭飼育問題対策事業
(定義)
第3条 この告示において使用する用語の意義は、次の各号に定める。
(1) 飼い主のいない猫 仁淀川町内に生息する猫のうち所有者又は占有者(動物の飼育又は保管をする者)のいない猫をいう。
(2) 不妊去勢手術 メス猫に対する卵巣又は卵巣及び子宮の摘出手術、オス猫に対する睾丸摘出手術並びに手術済みであることを示すための耳先端部へのV字カットを実施することをいう。
(3) 地域猫活動 地域に住む住民の十分な理解の下、飼い主のいない猫に不妊去勢手術を行い、給餌・給水、給餌場・給水場及びトイレの設置、清掃等衛生管理、猫の遺棄対策等を実施することで、人と動物の調和のとれた共生社会を目指す一連の活動をいう。
(4) 地域猫活動団体 仁淀川町内の地域猫活動が行われる地域の町内会、地区会等の地域自治組織又はそれらの連合、集落活動センター等の地域運営組織又は地域猫活動が行われる地域の居住者を代表とする3人以上で構成された団体であって、地域猫活動を行う団体をいう。ただし、仁淀川町が観光地等の居住区域外での活動を認める場合は、当該地域外の住民で構成された団体でも差し支えない。
(5) TNR活動 仁淀川町内に生息する飼い主のいない猫を捕獲し、不妊去勢手術を行い、元の場所に戻す活動をいう。この告示においては、当該猫の糞尿の清掃その他周辺環境の美化に取り組む活動を含む。
(6) 多頭飼育問題 仁淀川町内の多数の猫を飼育しているなかで、適切な飼育管理ができないことにより、「飼い主の生活状況の悪化」、「猫の状態の悪化」、「周辺の生活環境の悪化」の3つの影響のいずれか、又は複数が生じている状況をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 地域猫活動団体の代表者及びTNR活動、多頭飼育問題対策を行う者が本町の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 地域猫活動団体の代表者及びTNR活動、多頭飼育問題対策を行う者が仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受けない者であること。
(3) 仁淀川町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年仁淀川町規則第21号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者ではない者であること。
2 補助金額は、予算の範囲内において交付するものとし、補助対象経費又は別表に定める補助限度額のいずれか少ない方の額を上限とする。
(補助申請書の提出)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、仁淀川町地域猫活動等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 支出予算調書(様式第2号)
(2) 仁淀川町地域猫活動等対象猫一覧(様式第3号)
(3) 仁淀川町地域猫活動団体構成員名簿(様式第4号)(個人の申請の場合は不要)
(4) 仁淀川町地域猫活動団体等の活動範囲を示した地図(任意様式)
(5) 仁淀川町地域猫活動等計画書(様式第5号)
(6) 地域猫活動団体の代表者又はTNR活動若しくは多頭飼育問題対策を行う者の滞納状況確認同意書(仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例施行規則(平成28年仁淀川町規則第12号)に規定する別記様式第2号)
(7) 地域猫活動団体の代表者及びTNR活動、多頭飼育問題対策を行う者が県税の滞納がないことを証する証明書(地域猫活動団体の活動及び啓発事業のみの場合は不要)
(8) 前各号に掲げるもののほか、その他町長が特に必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定することとする。
(変更承認等)
第8条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、事業内容を変更又は中止(以下「変更等」という。)について、事業内容を変更又は中止(以下「変更等」という。)しようとするときは、あらかじめ仁淀川町地域猫活動等支援事業費補助金変更等申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更(補助事業に要する経費の20パーセント以内の変更又は補助事業の内容の変更を伴わず、かつ、補助金の交付の決定額の20パーセント以内の減額変更をしようとする場合をいう。)をしようとする場合は、この限りでない。
(1) 変更支出予算調書(様式第9号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実績報告書)
第9条 申請者は、補助金に係る事業完了後1か月以内又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに、仁淀川町地域猫活動等支援事業費補助金実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 仁淀川町地域猫活動等計画実施状況報告書(様式第12号)
(2) 支出内訳書(様式第13号)
(3) 事業実施を確認できる書類の写し(領収書等)
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定取消し及び返還)
第12条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められたとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助事業 | 事業実施主体 | 補助対象経費 | 補助限度額 |
1 地域猫活動不妊去勢手術事業 | 町内で活動している地域猫活動団体 | 地域猫活動に伴う飼い主のいない猫への不妊去勢手術に要する経費 | メス猫1頭につき12,000円 オス猫1頭につき8,000円 |
2 地域猫活動団体の活動及び啓発事業 | 町内で活動している地域猫活動団体 | 不妊去勢手術以外の啓発及び活動に必要な経費 | 1団体あたり40,000円 |
3 TNR活動事業 | 町内でTNR活動を行う者 | TNR活動に伴う飼い主のいない猫への不妊去勢手術に要する経費 | メス猫1頭につき10,000円 オス猫1頭につき6,000円 |
4 多頭飼育問題対策事業 | 多頭飼育問題を抱える飼い主本人又は飼い主と協力して当該猫の不妊去勢手術を行う者 | 町が多頭飼育問題と認識する、飼い猫への不妊去勢手術に要する経費 | メス猫1頭につき12,000円 オス猫1頭につき8,000円 |

















