○令和7年度仁淀川町飼料価格高騰対策補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条に基づき、仁淀川町飼料価格高騰対策補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定める。

(補助目的)

第2条 この告示は、原材料や飼料の価格高騰が続き、飼料等の必要資材の調達費用が大幅に増加し、この影響により、多くの畜産業者が経営の危機に直面しており、特に小規模な農家にとっては、持続可能な経営を維持することがますます難しくなっており、このような状況にある畜産農家に対し、飼料の購入費用の一部を補助することで、事業継続の支援をするとともに、その経済的負担を軽減することにより、将来にわたって安定した生産環境の確保を支援し、今後の経営安定化を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者であって、今後も営農又は事業を継続する意思があるものとする。

(1) 令和6年分の農産物、畜産物(以下「農産物等」という。)の合計販売額が50万以上の者(法人にあっては、補助金の交付申請を行う直前の事業年度分の農産物等の販売額が50万以上であること。)

(2) 町内に住所を有し、町内で畜産業営む者

(補助対象経費及び補助率等)

第4条 補助金の交付対象となる事業の補助対象経費及び補助額等は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、仁淀川町飼料価格高騰対策補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添え、町長に提出するものとする。

2 補助金の交付申請は、1回限りとする。

3 第1項の規定による申請期限は、令和8年3月31日までとする。

(交付の決定等)

第6条 町長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、仁淀川町飼料価格高騰対策補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないものと決定したときは、仁淀川町飼料価格高騰対策補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第7条 前条の規定に基づく補助金の交付決定を受けた者は、仁淀川町飼料価格高騰対策補助金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに口座振込により補助金を交付しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。

2 町長は前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

(情報公開)

第9条 補助事業又は補助事業者に関して、仁淀川町情報公開条例(平成17年仁淀川町条例第11号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第7条第1項に規定する非開示項目以外の項目は、開示を行うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は同年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 第5条の規定による申請は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(この告示の失効)

3 この告示は、令和8年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付された補助金については、第8条及び第9条の規定は同日以降もなおその効力を有する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助額

補助上限額

令和7年4月1日から令和4年12月31日までに購入した飼料費に限る。

飼料費の購入に係る経費の20%(千円未満切捨て)

250,000円

画像画像

画像

画像

画像

令和7年度仁淀川町飼料価格高騰対策補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第31号

(令和8年3月31日施行)