○仁淀川町子育て世帯等定住用住宅リフォーム奨励金交付要綱
令和8年6月2日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町(以下「町」という。)内外の子育て世帯又は若者夫婦世帯、Uターン世帯等が、所有する町内の住宅について増改築工事やリフォーム工事(以下「リフォーム等工事」という。)を行う者に対し、予算の範囲内において奨励金を交付し、既存住宅の居住環境の質の向上、住宅投資の波及効果による経済の活性化及び定住人口の増加の一助となることに関し、必要な事項を定めるものとする。
ア 専用住宅 専ら自己の居住の用に供している住宅
イ 併用住宅 専ら自己の居住の用に供している住宅のほかに店舗、事務所等の業務に使用する部分がある建物で、延べ床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供しているもの
(2) 増改築 既存の住宅に増築すること又は既存の住宅の一部を解体し造り替えること。
(3) リフォーム 住宅の機能又は性能を維持又は向上させるため、住宅の全部又は一部の修繕、補修、模様替え及び更新(取替え)等を行うこと。
(4) 子育て世帯 交付申請時点で、年齢が18歳未満の子を養育している世帯又は申請者若しくはその配偶者が交付申請時点で妊娠中の世帯をいう。
(5) 若者夫婦世帯 交付申請時点で、夫婦ともに39歳以下の夫婦
(6) Uターン者 本町の住民であったものが、町外に転出し5年以上経過後に定住の意思を持って町内に再度転入し、転入した日から交付申請時点で1年以内のもの
(7) Uターン世帯 世帯主又は配偶者がUターン者の世帯
(交付対象者)
第3条 奨励金を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、子育て世帯、若者夫婦世帯又はUターン世帯の者で、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 住宅所有者
(2) 住宅所有者は、交付申請したその日から継続して、5年以上定住することを誓約する者であること。
(3) 仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受けない者であること。
(4) 住宅所有者及びその同居者全員が、県が有する債権に滞納がないこと。
(5) 住宅所有者及びその同居者全員が、仁淀川町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年仁淀川町規則第21号。以下「暴排規則」という。)第2条第2項第5号に定める排除措置対象者でないこと。
(6) この告示による奨励金又はこの告示と同様の目的の補助金を過去に受けたことがない者であること。
(交付の要件)
第4条 奨励金の交付の要件は、次に掲げる事項の全てを満たすこととする。
(1) 暴排規則第2条第2項第5号に定める排除措置対象者を契約の相手方としないこと。
(2) 奨励金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を交付事業終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(3) 交付事業により効用の増加した財産については、交付事業の完了後においても善良な管理をすること。
(交付対象住宅)
第5条 奨励金の交付の対象となる住宅は、専用住宅又は併用住宅であり、生活に必要な台所、トイレ、浴室及び居室を有する家屋であり、申請者及び申請者と同一世帯員全員が当該住宅で生活できる十分な広さがあるもの。
2 次に掲げる工事に要する費用については、奨励金の交付対象としない。
(1) 門・塀等の外構工事
(2) 車庫・物置の設置
(3) 家電・家具等備品の購入
(4) 他の補助制度を利用して行うリフォーム等工事
(5) その他奨励金の交付が適当でないと認められる工事
3 対象工事の請負契約は、町内に事業所を有する法人又は個人事業主に限る。
(奨励金の額)
第7条 奨励金の額は、別表第2のとおりとする。ただし、奨励金の額に1,000円未満の金額がある場合は、切捨てとする。
(奨励金の交付申請)
第8条 交付対象者は、工事着手前に仁淀川町子育て世帯等定住用住宅リフォーム奨励金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書又は請書(写し)及び工事内訳見積書(写し)
(2) 平面図
(3) 施工前の現場写真(外観、交付対象工事を施工する箇所各所)
(4) 所有者が本人と確認できる書類(登記簿謄本等)
(5) 住宅所在地が確認できる地図の写し
(6) 当該交付対象者及びその同居者全員の住民票謄本
(7) 仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例施行規則(平成28年3月29日仁淀川町規則第12号)第4条第2項に規定する滞納状況確認同意書
(8) 県において税金等の滞納が無いことを証する書類(納税証明書等)
(9) 定住誓約書(様式第2号)
(10) <妊娠中の場合のみ>母子健康手帳の写し(妊娠の有無が分かるもの)
2 奨励金の交付申請は、当該住宅につき1回限りとする。
(1) 交付事業を中止しようとするとき。
(2) 交付対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(実績報告)
第12条 交付対象者は、交付対象工事が完了したときは、仁淀川町子育て世帯等定住用住宅リフォーム奨励金実績報告書(様式第6号)により、交付事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は交付事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。
(奨励金の額の確定)
第13条 町長は、前条の規定による報告があったときは、これを審査し、必要に応じて行う現地調査等により検査し、適合すると認めたときは、交付すべき奨励金の額を確定する。
(奨励金の交付決定の取消し)
第15条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により、奨励金の交付を受けたことが判明したとき。
(4) この告示による奨励金を受けた日から起算して5年以内に当該住宅の所有権を喪失したとき。
(5) その他町長が適当でないと認めたとき。
(奨励金の返還)
第16条 町長は、奨励金の交付決定を取り消した場合において、奨励事業の取消しに係る部分に関し既に奨励金が交付されているときは、補助金の交付を受けた日以降の経過年数により別表第3に定める金額の返還を命ずることができるものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
区分 | リフォーム工事の内容 | 備考 | |
外装工事 | 1 | 屋根のふき替え、塗装、防水などの工事 | |
2 | 雨どいの取替え、修繕及び新設 | ||
3 | 外壁の張替え、塗装、防水などの工事 | ||
4 | バルコニー、ベランダ、テラスなどの工事 | ||
5 | 建具の取付け、交換、修繕及び新設 | ||
内装工事 | 1 | 部屋の間取りの変更、模様替えなど | |
2 | 床材、壁材及び天井材の張替え、塗装等の工事 | ||
3 | 断熱を目的とした改修工事 | ||
4 | 畳の取替え、表替えなど | ||
5 | 建具の取付け、交換、修繕及び新設 | ||
6 | 作り付け家具の取替え又は修繕 | ||
7 | 手すりの設置、段差解消などのバリアフリー化の工事 | ||
設備工事 | 1 | 浴室、洗面所、便所、台所などの設備取替え、修繕及び電化設備の工事 | 屋外部分の配管及び配線は対象外(屋内の配管及び配線は対象) |
2 | 給排水衛生設備、給湯設備、吸気調和設備、ガス設備及び電化設備の工事 | ||
3 | 照明設備(電球又は蛍光灯のみの交換を除く)、コンセント、スイッチ、住宅設備機器、住宅防災機器などの設置又は交換 | ||
共通 | 1 | 補助対象工事に伴う部分の解体工事 | |
2 | 構造躯体の修繕、取替え及び新設 | ||
3 | 木材の防腐又は防蟻処理、シロアリ駆除、防虫又は消毒を目的とした薬剤の散布 | 予防及び単独工事は対象外 | |
その他町長が補助対象工事として認める工事 | |||
別表第2(第7条関係)
交付対象者 | 奨励金額 | 交付限度額 |
子育て世帯又は若年夫婦世帯 | 交付対象工事費の2/3 | 300万円 |
Uターン世帯 | 交付対象工事費の2/3 | 200万円 |
備考 仁淀川町子育て世帯等移住・定住促進奨励金交付要綱(令和8年度仁淀川町告示第77号)に規定する奨励金(以下「移住定住奨励金」という。)の交付を受ける場合は、交付限度額から移住定住奨励金を減じた額を当該交付限度額とする。
別表第3(第16条関係)
経過年数 | 返還額 |
1年未満 | 奨励金の全額 |
1年以上2年未満 | 奨励金の80% |
2年以上3年未満 | 奨励金の60% |
3年以上4年未満 | 奨励金の40% |
4年以上5年未満 | 奨励金の20% |
5年以上 | 返還なし |









