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保険証等の取り扱いについて

担当 : 医療保険課 / 掲載日 : 2025/06/01

令和6年12月2日から現行の保険証の新規発行・再発行を終了しました

 令和6年12月2日から、法令の改正により、保険証利用登録されたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに変わりましたので、保険証の新規発行・再発行ができません。

発行済の保険証は令和6年12月2日以降も有効期限までは使用できます

 令和6年7月下旬に送付した保険証(令和6年8月1日交付の保険証)は、12月2日以降も有効期限(最長で令和7年7月31日)までは引き続き使用ができますので、有効期限が切れるまでは保険証を捨てたりしないようにお願いします。

 なお、途中で保険が変わった場合などは、有効期限があっても持っていた保険証は使えなくなります。

 また、以下の方は有効期限が短くなっていますので、ご注意ください。

●保険料の滞納がある方(世帯)など

●令和7年7月31日までに70歳になる方 
※令和6年12月2日から令和7年7月31日までに70歳になられる方は、マイナ保険証を利用できない方にのみ、資格確認書を有効期限の1週間前までにお送りします。

●令和8年7月31日までに75歳になる方 

※令和6年12月2日から令和8年7月31日までに75歳になられる方は、後期高齢者医療保険に変更になりますので、暫定的な措置としてマイナ保険証の登録の有無に関わらず、資格確認書を有効期限の1週間前までにお送りします。

令和6年12月2日以降は、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します

国民健康保険の方

  • マイナ保険証を利用できる方

 マイナ保険証を利用できる方には、新たに国民健康保険に加入したとき、自己負担割合が変更となったときなどに、「資格情報のお知らせ」を発行します。

 マイナ保険証を利用できない医療機関等において、マイナンバーカードと一緒に提示することにより受診が可能です。

 (マイナポータル画面を提示または先に取得済みのPDFファイルでも代用可能)

 また、「資格情報のお知らせ」は、加入している保険を証明する書類としてもご利用いただけます。

※令和7年8月1日の更新時には、保険証の有効期限が切れる前までに対象となる方全員に新しい資格情報のお知らせを交付します。

※令和8年8月1日の更新時に資格情報の変更がなければ、更新はない予定ですので大切にご利用ください。(紛失・汚損の場合は再発行可)

  • マイナ保険証を利用できない方

 マイナ保険証を利用できない方(マイナンバーカードを取得していない人・更新中の方・資格確認書交付申請をされている方など)には、保険証に代わる「資格確認書」を発行します。

 「資格確認書」は、今までの保険証と同様に医療機関等で提示することにより受診できます。

※令和6年8月1日から12月1日までに発行した保険証と、令和6年12月2日以降に発行した「資格確認書」の有効期限は、最長で令和7年7月31日までとなっています。有効期限を迎える1週間前を目途に、新しい「資格確認書」を送付します。

後期高齢者医療保険の方

 令和8年7月31日までの間は、暫定的な措置としてマイナ保険証の登録の有無に関わらず、保険証に代わる「資格確認書」を発行できるようになったため、令和8年7月31日までは資格情報のお知らせの発送はありません。

 新たに後期高齢者医療保険に加入した方、自己負担割合が変更になったときなどには、全員に「資格確認書」を交付します。

 ただし、暫定的な措置とされておりますので、令和8年8月からは国民健康保険と同様の取り扱いとなる予定ですので、ご注意ください。

マイナ保険証をぜひご利用ください

 マイナ保険証を使うと様々なメリットがあります。

 この機会にマイナ保険証の利用をぜひご検討ください。



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