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マイナンバーカードの被保険者証等としての利用について

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担当 : 医療保険課 / 掲載日 : 2024/02/29

 一部の医療機関を除き、マイナンバーカードを被保険者証(保険証)等として利用ができます。
 利用するまでの手続きに関することや留意事項などをお知らせします。

マイナンバーカードを被保険者証(マイナ保険証)等として利用するには

 マイナンバーカードを取得し、さらに利用者証明用電子証明書をつけることが事前条件となります。また、一度のみ初回登録手続きが必要です。
 
(1)マイナンバーカードの取得
 役場の窓口などでマイナンバーカードの取得申請手続きを行ってください。その際には、必ず電子証明書をつけるようにしてください。

(2)初回登録手続き
 マイナンバーカードを取得したのちに、初回登録の申し込みをします。登録の申し込みは、マイナポータル(スマートフォンまたはICカードリーダー付きのパソコンなど)で行うことができます。

 ↓詳細や初回登録の申し込みは、以下をクリック↓


※スマートフォンやパソコンをお持ちでない方は、町民課と各総合支所でも手続きを行えますので、お気軽にご相談ください。

初回登録手続きにおける留意事項

  • 初回登録手続きの際には、マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(4ケタ)の入力が必要となります。
    マイナンバーカードの有効期限が切れている場合には、カードの更新手続きも必要となります。

マイナンバーカード被保険者証等として利用するメリット

  • 過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され、データに基づく最適な医療が受けられるようになります。(初診時等の医療機関・薬局での窓口負担が低くなります。)
    特定健診の結果がマイナポータルから見ることができます。
    健康保険者証としての利用だけではなく、高齢受給者証や限度額適用認定証など、マイナンバーカード1枚で複数の証を提示したこととなり、また役場での交付申請手続きも不要になります。(※)

※非課税世帯の方で、90日を超える長期入院の申請手続きは必要です。

従前の被保険者証の取り扱いについて

 すべての医療機関でマイナ保険証が利用できるわけではございませんので、ご注意ください。
 そのため、しばらくの間は今まで利用されています紙の被保険者証等も持参の上、受診をお願いいたします。
 なお、マイナンバーカードの被保険者証利用手続きが終わっていても、有効期限の切れていない被保険者証等を捨てたりしないようお願いします。また、マイナンバーカードを被保険者証(兼高齢受給者証)として利用される場合も、有効期限の切れていない証は破棄せずお持ちください。


<令和6年8月1日に更新する被保険者証等について>
   政府において、検討しておりました被保険者証の廃止について、令和6年12月2日以降は発行しないことが決定しました。

   このことにより、令和6年12月2日以降の被保険者証の再発行や保険が変わった場合の新しい被保険者証は発行されなくなりますが、令和6年8月に更新する従前の被保険者証は、保険が変わらなければ有効期限が切れるまで(最長で令和7年7月31日まで)は、利用できます。
   なお、令和6年12月2日以降の被保険者証に代わる取り扱いとして、(1)マイナ保険証を持っていない方(マイナンバーカードを持っていない方やマイナンバーカードを持っていても保険証初回登録を行っていない方)と、(2)マイナンバーカード更新中の方には、「資格確認書」を交付することとなっており、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができることになっています。

利用できる医療機関について

 マイナンバーカードの被保険者証利用に対応する医療機関等は、「厚生労働省のホームページ」に掲載されています。
 また、以下のポスター・ステッカーを掲示している医療機関等でマイナンバーカードを被保険者証として利用できます。


ポスター



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