マイナンバーカードの被保険者証等としての利用について
HOME > マイナンバーカードの被保険者証等としての利用について
担当 : 医療保険課 / 掲載日 : 2025/08/01
一部の医療機関を除き、マイナンバーカードを被保険者証(保険証)等として利用ができます。
利用するまでの手続きに関することや留意事項などをお知らせします。
マイナンバーカードを被保険者証(マイナ保険証)等として利用するには
マイナンバーカードを取得し、さらに利用者証明用電子証明書をつけることが事前条件となります。また、一度のみ初回登録手続きが必要です。
(1)マイナンバーカードの取得
役場の窓口などでマイナンバーカードの取得申請手続きを行ってください。その際には、必ず電子証明書をつけるようにしてください。
(2)初回登録手続き
マイナンバーカードを取得したのちに、初回登録の申し込みをします。登録の申し込みは、マイナポータル(スマートフォンまたはICカードリーダー付きのパソコンなど)で行うことができます。
そのほか、医療機関や薬局にある顔認証付きカードリーダーやセブン銀行のATMでも手続きが行えます。
↓詳細や初回登録の申し込みは、以下をクリック↓
※スマートフォンやパソコンをお持ちでない方は、町民課と各総合支所でも手続きを行えますので、お気軽にご相談ください。
初回登録手続きにおける留意事項
- 初回登録手続きの際には、マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(4ケタ)の入力が必要となります。
マイナンバーカードの有効期限が切れている場合には、カードの更新手続きも必要となります。
マイナンバーカードを被保険者証(マイナ保険証)等として利用するメリット
- 過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され、データに基づく最適な医療が受けられるようになります。
特定健診の結果がマイナポータルから見ることができます。
健康保険者証としての利用だけではなく、限度額適用認定証など、マイナンバーカード1枚で複数の証を提示したこととなり、また役場での交付申請手続きも不要になります。(※)
※非課税世帯の方で、90日を超える長期入院の申請手続きは必要です。
利用できる医療機関について
マイナンバーカードの被保険者証利用に対応する医療機関等は、「厚生労働省のホームページ」に掲載されています。
また、以下のポスター・ステッカーを掲示している医療機関等でマイナンバーカードを被保険者証として利用できます。