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郵便による戸籍謄本等の請求について

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担当 : 町民課 / 掲載日 : 2023/09/26

戸籍、住民票の写しなどは郵便で請求することができます。「郵便請求交付申請書」(お近くの市役所などの様式をご利用されてもかまいません)または「便せん」に必要事項を記入してご請求ください。

●必要事項
1.本籍地(住民票の場合は住所)
2.筆頭者氏名(住民票の場合は世帯主)
3.謄本・抄本の別(抄本の場合は必要な人の名前)
4.必要な数、請求事由、筆頭者と請求者との関係(続柄)
5.請求者の住所
6.請求者の氏名、押印
7.請求者の電話番号(昼間に連絡可能な番号)
8.相続に使われる場合は、必要な戸籍の範囲と通数【例:○○の出生から死亡まで 各○通】
  附票の場合は、必要な住所【例;昭和○○年頃の○○市△△町×丁目○番○号が記載されているもの】 等

●同封するもの
1.手数料の定額小為替、現金の場合は現金書留扱い
  (切手、収入印紙ではお取り扱いできません)
2.請求者の住所、氏名を明記し、切手を貼った返信用封筒
  ※住民登録されている住所地以外にはお送りできませんのでご注意ください
3.本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など。写真付きでない場合は2点必要)
4.請求者が戸籍の請求が可能な方かどうか、当町の戸籍で確認できない場合は、確認可能な戸籍の添付をお願いします。詳しくはお電話でお問い合わせください。


戸籍等郵便請求交付申請書(PDF:172KB)

戸籍等郵送請求交付申請書【相続用】(PDF:286KB)

住民票郵便請求交付申請書(PDF:196KB)


☆注意事項
・相続関係等の戸籍を請求する場合など、枚数がはっきりしないときには多めの手数料を送付されるほうがよい場合があります。(余剰分は返送します。不足の場合には不足分が到着後の発送となります。)
・急がれる場合は、往信・返信とも「速達」扱いで、速達料金分の切手を貼ってください。
・請求者が住民登録されている住所地以外には送付できませんので、ご注意ください。
・戸籍謄本等の請求者が、必要な戸籍に記載されている人から見て「本人、直系親族(祖父母・父母・子・孫)または配偶者」以外の方(例えば、婚姻等で別戸籍となった兄弟姉妹・おじ・おば・前夫、友人等)の場合は委任状が必要となり、場合によっては請求事由を詳しく記載していただくか、請求事由を証明できる資料が必要です。
・住民票の請求者が、必要な住民票に記載されている方と別世帯の場合は、直系親族であっても委任状が必要です。
・不当な目的に使用される恐れがある場合には、発行をお断りさせていただく場合がありますのでご了承ください。


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