○仁淀川町移住支援補助金交付要綱
平成25年7月31日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき仁淀川町移住支援補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、移住者が仁淀川町内の住宅に入居した場合、移住等に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、移住者の経済的負担を軽減するとともに、町への移住促進を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 移住者が次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 町に住所を定めた日から1年を経過しない者で、それ以前は町外に5年以上住所を定めていた世帯。
(2) 仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受けない者
(3) 仁淀川町職員定数条例(平成17年条例第27号)及び仁淀川町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年仁淀川町規則第4号)に規定する職員でない者
(4) 既に仁淀川町移住支援補助金の交付決定を受けていない者
(5) 仁淀川町暴力団排除条例(平成23年仁淀川町条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者
(補助金の交付要件)
第4条 次の各号の全てに該当することとする。
(1) 入居可能な住宅であること。
(2) 住宅に係る定期建物賃貸借契約又は売買契約が、建物所有者と移住者との間において締結されていること。ただし、建物所有者の2親等以内となる移住者又は町に住所を有する者と婚姻した移住者は、この限りでない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は前条第2号の契約に関する書類の作成費用、並びに引越しに要する費用とする。ただし、補助金の限度額は、移住者1世帯あたり50,000円とし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 入居する住宅に係る賃貸借の開始日又は引渡し日
(2) 町へ住所を定めた日
(補助金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けた者があったときは、その全部又は一部について返還を求めることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年8月20日告示第51号)
この告示は、平成26年9月1日から施行する。ただし、施行日までに賃貸借契約された住宅については、なお従前の例による。
附則(平成26年10月8日告示第65号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の仁淀川町移住支援補助金交付要綱の規定は、平成26年9月1日から適用する。
附則(平成28年5月18日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月17日告示第147号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に交付の決定がされた補助事業については、なお従前の例による。