○仁淀川町移住者住宅改修費等補助金交付要綱
平成25年11月1日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき仁淀川町移住者住宅改修費等補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、移住者又は移住者に住宅の提供をする者(以下「移住者等」という。)が行う住宅の改修等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、移住者等の経済的負担を軽減するとともに、本町への移住促進を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける者及び仁淀川町暴力団排除条例(平成23年仁淀川町条例第3号)第2条第3号に規定する暴力団員等である者は対象としない。
(1) 町に住所を有していない者で、町外に5年以上居住している者。ただし、本事業完了後は町に住所を定める者
(2) 町に住所を定めた日から1年を経過しない者で、それ以前は町外に5年以上住所を定めていた者
(3) 仁淀川町移住交流拠点施設や移住者用住宅(以下「施設等」という。)に住所を有している者又は施設等を退去した日から1年を経過しない者で、施設等に住所を定める以前は町外に5年以上住所を定めていた者
(4) 現に仁淀川町地域おこし協力隊の任についている者、又は地域おこし協力隊の任期満了日から2年以内の者で引き続き町内に定住する意思のある者
(5) 前4号に係る者に住宅の提供又は提供予定の住宅所有者
(補助金の交付要件)
第4条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号に該当することとする。ただし、本事業完了後5年間は移住者用の居住用住宅とすること。
(1) 住宅の改修や住宅を借り受ける移住者が住宅の荷物の処分を行う場合は、住宅に係る定期建物賃貸借契約又は売買契約が、住宅所有者と移住者との間において締結されていること。
(2) 住宅を借り受ける移住者が住宅の改修を行う場合は、移住者と移住者に住宅の提供をする者が2親等以内の親族でなく、かつ、住宅所有者に改修工事の同意及び原状回復義務の免除について同意が得られていること。
(3) 住宅を借り受ける移住者が住宅の荷物の処分を行う場合は、荷物の所有者に同意が得られていること。
(4) 住宅の所有者が住宅の荷物の処分を行う場合で事業終了後直ちに居住の用に供しない場合は、仁淀川町の空き家バンクに登録すること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 居住用部分に係る住宅の改修又は駐車場用地の土地造成に要する委託料、工事請負費(廃棄物運搬費及び処分費は除く。)。
(2) 住宅の荷物の整理、運搬及び処分に要する費用(一般廃棄物に限る。)。
(1) 前条第1号は補助対象経費の10分の8以内で1,000,000円を限度とする。ただし、経費のうち駐車場用地の土地造成に係る補助金の額について100,000円を限度とする。
(2) 前条第2号は補助対象経費の10分の10以内で100,000円を限度とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助事業の変更申請)
第9条 補助事業者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ補助金変更申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助対象経費の30パーセントを超える減額をしようとするとき。
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(補助金の変更決定)
第10条 町長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の変更交付を決定し、補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第4号)により、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日、又は補助事業実施年度の3月20日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。
3 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やか補助金を交付するものとする。
(概算払)
第13条 補助金の概算払請求をしようとするときは、概算払請求書(様式第7号)による請求書を町長に提出しなければならない。ただし、請求できる額は補助金交付決定額の10分の4以内の額とする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けた者があったときは、その全部又は一部について返還を求めることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第63号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。ただし、施行日までに賃貸借契約された住宅については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日告示第21号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月18日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月14日告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月5日告示第144号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第38号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月17日告示第148号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に交付の決定がされた補助事業については、なお従前の例による。