○仁淀川町医療介護人材確保対策就業支援補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条に基づき、仁淀川町医療介護人材確保対策就業支援補助金の交付に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 町内の医療機関又は介護事業所(以下「町内事業所」という。)に勤務する者に、町が予算の範囲内で補助金を交付することにより、町内事業所の人材確保及び町内事業所へ勤務する者の定着を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、町内事業所に勤務して6箇月を経過した看護職員、「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(平成29年3月9日老発0309第5号)に規定する介護職員、又は介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第5項に規定する介護支援専門員であって、次の各号に該当しない者とする。

(1) 過去に町内事業所に勤務していた者であって、その退職後3年を経過していない者

(2) 臨時的任用職員及び非常勤職員として勤務しようとする者

(交付の額)

第4条 補助金の額は、15万円とする。ただし、仁淀川町移住支援補助金交付要綱(平成25年仁淀川町告示第56号)第7条の規定による交付決定を受けてない者又はその世帯の者は、職員として採用された日から1箇月前の同日から起算して2箇月後の同日までに仁淀川町内に転入(国外からの転入も含む。)し、引き続き仁淀川町内に住所を有する場合は、5万円を加算する。

(支給の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、町内事業者の職員となった日から6箇月を経過した日から9箇月を経過する日までに、仁淀川町医療介護人材確保対策就業支援補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の交付申請書が提出されたときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認められる場合は、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知を行うものとする。

2 町長は、前項の補助金交付決定後、補助対象者から仁淀川町医療介護人材確保対策就業支援補助金支払請求書(様式第3号)が提出されたときは、速やかに補助金を交付しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けた者があったときは、その全部又は一部について返還を求めることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が、別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第26号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年6月28日告示第92号)

この告示は、公布の日から施行する。

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仁淀川町医療介護人材確保対策就業支援補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第37号

(令和4年6月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 告示第37号
平成30年3月30日 告示第26号
令和4年3月17日 告示第40号
令和4年6月28日 告示第92号