○仁淀川町介護職員処遇改善加算取得支援事業費補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号。以下「規則」という。)第26条に基づき、仁淀川町介護職員処遇改善加算取得支援事業費補助金の交付に関して必要な事項を定める。
(補助目的)
第2条 町内に介護サービス事業所がある事業者(以下「補助事業者」という。)が、介護職員処遇改善加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(平成29年3月9日付老発0309第5号、以下「局長通知」という。)に規定する介護職員処遇改善加算Ⅰを取得するため当該介護サービス事業所に勤務している介護職員の外部研修への派遣、又は補助事業者が介護職員の受講を目的として研修を実施する事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、町が予算の範囲内で補助金を交付することにより、介護職員のキャリアアップや職場環境、処遇等を改善することを目的とする。
(1) 介護職員 町内の介護サービス事業所に勤務する介護サービスに従事する介護職員をいう。
(2) 補助事業 介護職員が、局長通知に掲げる次の研修のいずれかを受講したときに必要な経費、又は補助事業者が介護職員の受講を目的として研修を実施するために必要な経費を補助事業者が負担する事業をいう。
ア 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修
イ より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修
ウ 雇用管理改善のための管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修
エ その他町長が介護職員のキャリアアップに必要と認める研修
(補助事業者)
第4条 補助事業者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 介護職員処遇改善加算Ⅰを当該事業年度の介護職員処遇改善加算届出書において知事又は町長に届けている者
(2) 仁淀川町暴力団排除条例(平成23年仁淀川町条例第3号)第2条第1号から第3号までに該当しない者
(3) その他町長が適切と判断する者
(補助金の交付の対象等)
第5条 補助金は、補助事業を実施する補助事業者に対して交付する。ただし、補助事業について、他の制度による補助を受けている場合は、補助の対象としない。
2 補助金額は別表により算出される額の合計とする。
3 前項の規定により算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、端数を切り捨てる。
4 補助事業者は、介護職員に補助事業に要する費用負担を求めてはならない。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする補助事業者は、仁淀川町介護職員処遇改善加算取得支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(計画変更の承認等)
第8条 補助事業者は、補助事業の中止、廃止、又は補助の内容等を変更する場合は、事前に仁淀川町介護職員処遇改善加算取得支援事業費補助金変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金額の20パーセント以内の減額は、この限りでない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該補助事業を完了した日から起算して30日を経過した日又は翌年の3月31日のいずれか早い日までに、仁淀川町介護職員処遇改善加算取得支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第10条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後に交付する。
3 補助事業者は、規則第16条ただし書の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、仁淀川町介護職員処遇改善加算取得支援事業費補助金概算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(遂行状況の報告等)
第11条 町長は、必要があると認めた場合は、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(補助事業者の義務)
第12条 補助金の交付を受けた者は、補助金交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この補助金に係る法令、規則、要綱等を遵守すること。
(2) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整理保管すること。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助事業について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき。
(情報の開示)
第15条 補助事業又は補助事業者に関して、仁淀川町情報公開条例(平成17年仁淀川町条例第11号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第10条第3項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示する。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関する必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年度の第6条の規定による申請は、平成29年5月末日までに補助事業者が交付の申請した場合は、平成29年度当初から適用する。
3 平成30年度以降の第6条の規定による申請は、当該年度の初日前においても申請を行うことができる。
附則(平成30年3月30日告示第28号の1)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月25日告示第60号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 補助金の額 |
報酬 | 補助事業者が、職員の受講を目的とした研修を実施するために講師に対して支払う報酬 (1時間当たり) 1 大学教員・研究機関職員 16,000円以下 2 民間人 20,000円以下 3 公務員(構成団体及び県の職員を除く) 10,000円以下 (1日当たり) 1 研修コンサルタント(法人に限る) 250,000円以下 |
研修費 | 研修受講料とテキスト代金の実費。ただし、1研修1人あたり5,000円を上限額とする。 |
旅費 | 1 職員が研修を受講するために要する旅費。1人1日あたり1,000円を上限とする。 2 補助事業者が、職員の受講を目的とした研修を実施するために講師に対して支払う旅費。ただし、仁淀川町一般職の職員の旅費に関する条例(平成17年仁淀川町条例第52号)に準じるものとする。 |
管理費 | 研修費と旅費の合計の5%を超えない額とする。 |
その他 | 手数料等の実費。 |