○仁淀川町緊急間伐総合支援事業費補助金交付要綱

平成19年9月28日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、仁淀川町緊急間伐総合支援事業費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町は、担い手の減少などにより森林の荒廃が懸念される中山間地域等において、森林の持つ公益的機能の維持増進を図るほか、小面積でも山仕事を続ける中小規模森林所有者を支援するとともに、雇用の確保等のために行う間伐の実施に要する経費について、補助事業者に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補助率等)

第3条 前条に規定する補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の事業区分及び補助事業者、事業内容、補助対象経費、実施主体並びに補助率は、別表のとおりとする。ただし、間伐を実施する事業の規模は、一施行地の面積が0.1ヘクタール以上のものとする。

(申請)

第4条 補助金の交付の申請は、事業の実施前に行うものとする。

2 申請書の様式は第1号様式のとおりとする。

3 前項の補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除額等が明らかでないものについてはこの限りでない。

(交付決定)

第5条 町長は、第4条により提出された申請書を審査の結果、補助金の交付が適当であると認めるときは、補助金交付決定通知書(第2号様式)により補助事業者に対して通知するものとする。

(変更又は廃止など)

第6条 補助事業者は、次に掲げる事業の重要な変更を行うときは、第3号様式を町長に提出するものとする。

(1) 補助事業の中止又は廃止

(2) 補助金額の増又は20%以上の減

2 町長は、前項の申請書を審査の結果、適当であると認めるときは、第2号様式に準じた通知書により補助事業者に対して通知するものとする。

(実績報告)

第7条 実績報告書の様式は、第4号様式のとおりとし、当該年度の2月10日までに提出するものとする。

(補助事業者の義務)

第8条 補助金の交付を受けた者は、補助金交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) この補助金に係る法令、規則、要綱等を遵守すること。

(2) この補助事業により整備した森林について、事業終了の翌年度から起算して5年以内(公益林保全整備事業については10年以内)に補助事業の対象とした林地を他の目的に転用等(皆伐を含む。)する場合はあらかじめ町長にその旨を届け出ること。

(3) この補助事業により開設又は整備した作業道については、善良なる管理者のもと注意を持って管理を行うとともに、補助金の交付の目的に沿って効率的な運営を図ること。

(4) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整理保管すること。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。

(1) 規則若しくはこの要綱又は補助条件に違反したとき。

(2) 不正若しくは虚偽の申請をし又はこれによって補助金の交付を受けたとき。

(3) 事業完了の翌年度から起算して5年以内(公益林保全整備事業にあっては、10年以内)に、補助事業の対象とした林地を他の目的に転用又は皆伐をした場合。ただし、公用、公共用及び天災等のやむを得ない事由による場合は、減免について協議できるものとする。

(4) 消費税の申告により補助金に係る消費税仕入れ控除税額等が確定した場合。(この場合において、消費税仕入れ控除税額等に相当する補助金の額を減額して補助金の交付を受けたときは、当該交付後に知事が返還を命じた消費税仕入れ控除税額等に相当する補助金の額を当該減額した額を上回る部分の金額とする。)

(情報公開)

第10条 補助事業、補助事業者に関して、仁淀川町情報公開条例(平成17年仁淀川町条例第11号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第7条に規定する非開示項目以外の項目は開示するものとする。

(補助金の交付の制限)

第11条 森林所有者(自伐林家等を含む。)、林業者、新規参入建設業者等が、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける場合は、補助金を交付しないものとする。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別途定める。

この告示は、公布のから施行し、平成19年度の補助金から適用する。

(平成20年6月4日告示第23号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年度の補助金から適用する。

(平成21年5月21日告示第28号)

この告示は、公布の日から施し、平成21年度の補助金から適用行する。

(平成22年4月1日告示第23号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年7月27日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。

(平成25年3月21日告示第14号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日告示第13号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第25号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年5月26日告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の仁淀川町緊急間伐総合支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年5月18日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

事業内容及び補助対象経費

補助事業者

補助率等

1 公益林保全整備事業

水源かん養機能等の公益的機能が高い人工林の切り捨て間伐を推進することで、荒廃森林の発生を防止し、森林の持つ公益的機能を効果的に発揮させるための森林の整備。

保安林又は市町村森林整備計画に規定する公益的機能別施業森林で、集約化が図られず、国庫補助事業の対象とならない3齢級~12齢級の人工林における、切り捨て間伐の実施に要する経費。

森林組合、生産森林組合、森林整備公社、森林所有者(自伐林家等を含む)、林業者、新規参入建設業者等

次に定める単価を用いて算定した額

1ha当たり

80,000円

2 森林整備支援事業

市町村森林整備計画で定める機能区分を問わず、国庫補助事業の対象とならない森林において、森林資源を有効に活用した林業による地域振興のために行う、一体的な計画に基づいて実施する搬出間伐及び作業道の整備。

森林組合、生産森林組合、森林整備公社、森林所有者(自伐林家等を含む)、林業者、新規参入建設業者等


(1) 搬出間伐実施事業

7~12齢級の人工林の間伐実施に係る伐採及び搬出集積に要する経費。

次に定める単価を用いて算定した額

1ha当たり

220,000円

(2) 作業道整備事業

(ア) 間伐材搬出に利用する開設後5年を経過した作業道(作業道1.5:幅員1.5m以上2.0m未満、作業道2.0:幅員2.0m以上2.5m未満、作業道2.5:幅員2.5m以上3.0m未満作業道3.0:幅員3.0m以上)の路面整備に要する経費。ただし、災害等により間伐材搬出のための路面整備を必要とする場合は、5年未満でも補助対象とする。

なお、作業道開設年度に作業道管内で1ha以上の搬出間伐を実施すること。また、作業道については、0.002ha/mの搬出間伐を実施することとする。

(イ) 間伐材の搬出等を行うのに必要な作業道(幅員は(ア)に準ずる)の開設に要する経費

(ウ) 間伐材の搬出等に利用する作業道に係る丸太積み工、洗い越し工及び作業ポイントの整備に要する経費

(エ) 間伐材の搬出等に利用する役割が期待できる作業道について、災害等により機能が損なわれた箇所の復旧又は補修に要する経費(ただし、間伐材の搬出等に利用する役割が期待できる作業道のうち知事が別に定める。)

次の区分ごとに定める単価を用いて算定した額

路面整備

(作業道1.5)

200円/m以内

(作業道2.0)

260円/m以内

(作業道2.5)

300円/m以内

(作業道3.0)

400円/m以内

開設

(作業道1.5)

1,000円/m以内

(作業道2.0)

1,600円/m以内

(作業道2.5)

2,000円/m以内

丸太積み工

1,400円/m以内

洗い越し工

12,000円/箇所以内

作業ポイント

110,000円/箇所以内

復旧又は補修事業費の50パーセント以内

(注)

1 自伐林家とは自己所有の森林において、自分自身が施業する者をいう。自伐林家等とは、サラリーマン等他の地域に居住しながら、自己所有森林を施業する者及び地域の森林を施業する者をいう。

2 自己所有とは、原則として、自伐林家等と同一生計にあるものの所有する森林をいう。ただし、祖父母、父母等親族が所有する森林も対象とする。

3 地域の森林を施業する者とは、森林の所在する市町村(合併した市町村については、当該合併前の市町村単位とする。)に居住する者で、地域の森林を整備していこうとする意欲があり、森林所有者に代わって施業を実施する者をいう。

4 公益林保全整備事業の実施主体のうち森林組合については、市町村又は森林所有者との協定が締結できず、国庫補助事業の対象とならない場合に限る。

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仁淀川町緊急間伐総合支援事業費補助金の運用

第1 早期着手事業

1 届出について

仁淀川町緊急間伐総合支援事業費補助金交付要綱(以下「要綱」という。)に関し、2月11日以降に事業を実施する者は、事業(以下「早着事業」という。)の実施前に、1号様式を町長へ提出するものとする。

ただし、早着事業を行う場合、他の事業と併せて実施することはできない。

2 内示について

町長は前項の書類を審査の結果、適当と認めるときは、2号様式により事業者に対して通知するものとする。

3 事業の終了について

前項の通知を受けた事業者は5月31日までに事業を終了させるものとする。

第2 納税証明

1 仁淀川町緊急間伐総合支援事業費補助金交付申請を行うものは、納税に関する証明書を申請時に提出し、審査を受けるものとする。

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仁淀川町緊急間伐総合支援事業費補助金交付要綱

平成19年9月28日 告示第34号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成19年9月28日 告示第34号
平成20年6月4日 告示第23号
平成21年5月21日 告示第28号
平成22年4月1日 告示第23号
平成24年7月27日 告示第47号
平成25年3月12日 告示第13号
平成25年3月21日 告示第14号
平成26年3月31日 告示第25号
平成27年5月26日 告示第32号
平成28年5月18日 告示第26号
令和4年3月17日 告示第40号