○仁淀川町新規就農研修支援事業費補助交付要綱

平成25年1月23日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、仁淀川町新規就農研修支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 町長は、仁淀川町における新規就農希望者に対する就農前から営農開始に至るまでの実践研修を促進することにより新規就農者の確保及び育成を図るため、研修生、研修受入農家等(以下「補助事業者」という。)が実施する新規就農研修支援事業(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 前条に規定する補助金の補助対象経費及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(事業計画の作成)

第4条 補助事業者が、第11条に規定する申請をしようとする場合は、事前に様式第1号による事業実施計画書を町長に提出のうえ、協議しなければならない。ただし、前年度からの継続となる事業で事業内容に変更のない場合は、当該年度の事業経費に係る協議のみとする。

(対象研修生)

第5条 補助事業における対象研修生は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者、若しくは研修期間中において仁淀川町に住民登録のうえ町内に定住しようとする者

(2) 研修終了後1年以内に、独立・自営による就農(親元で就農する場合を含む。)又は農業法人等で雇用により就農する新規就農希望者で、農業を開始していないこと。

(3) 研修終了後、親元で就農する場合は、対象研修生の農産物の売上げ、経費の支出等の経営収支を対象研修生自ら帳簿等で管理するとともに、生産物、生産資材等を対象研修生名義で出荷し、取引することに努めること。

(4) 義務教育を修了し、研修開始年度の4月1日現在において15歳以上65歳未満であること。

(5) 他市町村等で実施されたこの告示と同様の研修を受けた経歴の無い者

(6) 研修期間中、他に就業しないこと。

(7) 原則として、補助事業による研修が終了するまでに、就農計画の認定を受け、認定就農者になること。

2 研修後に、同じ経営体で就農しようとする複数の者が研修する場合は、原則1人のみを補助事業の対象研修生とする。

(対象研修受入農家等)

第6条 補助事業における対象研修受入農家等は、次の各号のいずれかに該当するもので高知県が別途認定するものとする。ただし、研修受入農家等が対象研修生の3親等以内である場合(受入先が法人の場合は、法人の代表者の3親等以内)は、補助事業の対象としない。

(1) 指導農業士

(2) JAが運営(委託を含む。)をする研修施設又は研修機能を持ったJA出資型法人

(3) 前号に掲げるもの以外の研修施設

(4) 前3号のいずれにも該当しない営農経験5年以上の先進農家等

2 研修生の受入人数は、原則1人とする。ただし、JAが運営(委託を含む。)をする研修施設若しくは研修機能を持ったJA出資型法人で受入れを行う場合又はやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(研修期間)

第7条 補助事業の対象とする研修の期間は、研修生1名につきおおむね1年以上2年以内とする。

2 1月における研修日数は、原則として20日以上とする。ただし、月途中の研修開始の場合又は天候、事故等のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。

3 高知県立農業大学校研修課の就農希望者長期研修と補助事業とを組合せて実施する場合は、合計の研修期間がおおむね1年以上2年以内とし、補助事業の研修期間については、第1項の規定は適用しない。ただし、あらかじめ高知県立農業大学校研修課の就農希望者長期研修と補助事業とを組合せた研修計画が作成されており、仁淀川町担い手育成総合支援協議会(以下「担い手協議会」という。)が認めたものであるものとする。

4 2年を超える研修を行うことを妨げない。ただし、2年を超える期間については、補助対象としない。

(研修内容の検討及び状況確認)

第8条 町長は、新規就農希望者に対する研修の実施にあたっては、担い手協議会において、研修内容の検討、研修受入農家等の選定、対象研修生の選考方法、待遇等について検討を行うとともに、事前に研修生個別の研修カリキュラムを作成したうえ、定期的に研修実施状況の確認を行う。

2 補助事業者は、研修終了後に研修日誌を町長に提出しなければならない。ただし、町長が、研修期間中に提出を求めた場合はこれに応ずるものとする。

(研修の実施及び内容)

第9条 町長は、研修生に対して就農に必要な研修を行うものする。

2 補助事業は、農業生産に必要な能力を身につけさせる研修を対象とし、加工、販売等の研修と併せて行う場合は、農業生産に必要な研修が過半となるようにするものとする。

(円滑な就農への支援)

第10条 町長は、研修終了後の円滑な就農を図るため、研修受入農家等及び担い手協議会等の関係機関と連携し、研修生に対し、農地、住宅等に関する情報を提供する等就農準備への支援に努めるものとする。

(補助金の交付の申請)

第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第2号による補助金交付申請書に、町長が別に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第12条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその適否を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、当該補助事業者に通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

(補助金の交付の決定の取消し)

第13条 町長は、補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助の条件)

第14条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る告示等の規定に従い、補助事業を行うものとし、補助金を他の用途へ使用してはならないこと。

(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了後の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項各号に掲げる条件のほか、交付の条件を付することができる。

(指令前着手)

第15条 補助事業者は、当該年度において指令前に補助事業に着手する必要がある場合は、様式第3号による指令前着手届を町長に提出しなければならない。

(補助事業の変更)

第16条 補助事業者は、補助事業の内容又は経費の配分について、次の各号のいずれかの重要な変更をしようとするときは、事前に町長と協議の上、様式第4号による補助金変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の中止

(2) 研修生の研修の中止

(3) 研修生の研修期間の変更

(4) 補助金額の30パーセントを超える減額

(5) 研修生が国の青年就農給付金の対象から除外された場合の支援内容の変更

2 町長は、前項の規定による協議の際に、補助事業者に対し、必要な調査を行うことができる。

(補助事業遂行状況報告書)

第17条 補助事業者は、補助事業年度の11月30日現在における補助事業の遂行状況について、様式第5号による遂行状況報告書を作成し、当該年度の12月9日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、補助事業者、研修受入農家等及び研修生に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(補助金実績報告書)

第18条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、様式第6号による補助金実績報告書に、町長が別に定める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(補助金の概算払の請求)

第19条 補助事業者は、規則第16条のただし書の規定に基づく補助金の概算払を請求しようとするときは、様式第7号による概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第20条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。ただし、第6号から第8号までについては、病気、災害等のやむを得ない事情として補助事業者が認めた場合は、この限りではない。

(1) 補助事業者がこの告示の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業者が仁淀川町内において就農しないことが確実になったとき。

(5) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。

(6) 研修受入農家等が、研修生が就農に必要な技能を取得することができないと判断し研修を中止したとき。

(7) 研修生が、研修終了後1年以内に、独立・自営の経営の開始又は農業法人等との常勤雇用契約の締結のいずれも行わなかったとき。

(8) 研修生が、補助事業の研修期間(補助事業に先だって実施する国の青年就農給付金(準備型)のみの支給期間を含む。)の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以上の就農を継続しなかったとき。

(9) 補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められたとき。

(グリーン購入)

第21条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第22条 補助事業又は補助事業者に関して、仁淀川町情報公開条例(平成17年仁淀川町条例第11号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第7条に規定する非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(委任)

第23条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年1月23日から施行し、平成24年度事業から適用する。

(平成25年3月21日告示第14号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年5月18日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

研修生への支援

補助対象経費

1 補助対象経費は、町が定める要綱等の規定に基づき研修生に支給する研修助成金等とする。

2 研修助成金の使途は、農業研修に要する図書教材費、研修視察費、地域農業者等との交流会費、農業資材費、研修中の生活費等で、町が適当であると認めるものとする。

3 国が定める新規就農総合支援事業実施要綱に基づき研修生に青年就農給付金(準備型)が給付される場合に、補助事業者が当該年度中の研修期間に対して給付する青年就農給付金(準備型)に上乗せして支給する研修助成金に要する経費。

補助対象経費上限額

1 研修生1人当たり月額15万円以内

2 青年就農給付金(準備型)の支給対象となる研修生への研修助成金の上乗せは、研修生1人当たり月額15万円から当該年度中の研修期間に対して給付する青年就農給付金(準備型)月額125,000円を差し引いた金額以内

補助率

10分の10以内

研修受入農家等への支援

補助対象経費

補助対象経費は、町が定める要綱等の規定に基づき研修受入農家等に支給する謝金とする。ただし、研修に要する経費を徴収する研修機関等については支給しない。

補助対象経費上限額

研修受入農家等に対して月額5万円以内とする。ただし、研修受入農家等が、市町村、市町村農業公社又はJAが運営(委託を含む。)をする研修施設及び研修機能を持ったJA出資型法人の場合は、研修生1人当たり5万円以内とし、1指導員当たり研修生2人分を上限とする。

補助率

10分の10以内

別表第2(第12条、第13条、第20条関係)

1 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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仁淀川町新規就農研修支援事業費補助交付要綱

平成25年1月23日 告示第1号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成25年1月23日 告示第1号
平成25年3月21日 告示第14号
平成28年5月18日 告示第26号
令和4年3月17日 告示第40号