○仁淀川町中山間地域所得向上支援事業費補助金交付要綱
平成30年7月19日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき、仁淀川町中山間地域所得向上支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 町は、収益性の高い農作物等の生産・販売等の取組を総合的に支援し、意欲ある中山間地域の農業者等の所得向上を推進するために、中山間地域所得向上支援対策実施要綱(平成28年10月11日付け28農振第1336号農林水産事務次官依命通知)及び中山間地域所得向上支援対策実施要領(平成28年10月11日付け28生産第1140号農林水産省生産局長通知及び平成28年10月11日付け28農振第1337号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、別表第1に掲げる補助事業者(以下「補助事業者」という。)が事業を実施するために必要な経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、別表第2に掲げる補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を合計した金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第6条 町長は、補助事業者が別表第3に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助事業の中止又は廃止
(2) 補助金額の変更
(3) 別表第1の軽微な変更以外の変更
2 町長は、前項の補助金変更承認申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金を変更交付することが適当であると認めたときは、変更交付を決定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(事業遂行状況の報告)
第8条 補助事業者は、別表第2に掲げる事業遂行状況報告書により、補助金の交付の決定に係る年度の各四半期(交付決定のあった日の属する四半期及び第4・四半期を除く。)の末日現在における状況報告書を、当該四半期の最終月の翌月10日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告等)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに、別表第2に掲げる実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告を提出した後において、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額を別表第2に掲げる消費税仕入控除税額等報告書により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(概算払の請求)
第10条 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、別表第2に掲げる概算払請求書を町長に提出しなければならない。この場合において、概算払の実施基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 概算払は、補助事業の補助金決定額に当該事業の進捗率を乗じた額の範囲内において行うことができること。
(2) 補助事業の着手時における概算払は、当該補助事業に要する経費のうち補助金の交付の決定額に40パーセントを乗じた範囲内とすること。この場合において、この後に追加して概算払を受けようとする場合は、補助事業者の負担額から既に概算払を受けた額を差し引いた額の範囲内で支払うものとする。
(4) 請求に当たっては、的確に出来高を把握し、所要額を請求しなければならないこと。
(繰越しの承認申請)
第11条 補助事業者は、補助金の交付の決定のあった年度内に事業を完了しなければならない。ただし、繰越しの承認を受けた場合は、この限りでない。
(財産の管理等)
第12条 補助事業者は、交付対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(財産の処分の制限)
第13条 取得財産等のうち補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第13条第4号の規定により、大臣が定める機械及び重要な器具は1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具とする。
2 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条に定める財産の処分を制限する期間は、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条により定める処分制限期間(以下「処分制限期間」という。)とする。
3 補助事業者は、処分制限期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
4 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(補助の条件)
第14条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 補助事業者は、補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入及び支出を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
3 補助事業者は、補助事業に関する書類を当該補助事業の完了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
5 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の実施状況、補助金の使途その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができるものとする。
6 補助事業者は、補助事業の実施に当たっては、別表第3に掲げるいずれかに該当すると認められる者を契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならない。
7 補助事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。
9 県税の滞納がないこと。
(補助金の交付の制限)
第15条 補助事業者が、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける場合は、補助金を交付しないものとする。
(グリーン購入)
第16条 補助事業者は、補助金に係る事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第17条 補助事業又は補助事業者に関して、仁淀川町情報公開条例(平成17年仁淀川町条例第11号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第7条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示をするものとする。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第3条、第7条関係)
区分 | 補助事業者 | 補助対象経費 | 補助率 | 軽微な変更 | |
施設整備等 | ア 実施要領別紙3―1に係る事業 | 農業協同組合、農業者等の組織する団体(実施する事業の受益者である農業者3者以上が、主たる構成員又は出資者となっており、かつ、これらの者がその事業活動を実質的に支配することができると認められる団体。法人格を有しないものにあっては、代表者の定め並びに組織及び運営についての定めがあり、かつ、特定の構成員の加入脱退と関係なく、一体として経済活動の単位になっているもの。) | 実施要領別紙3―1の第11に掲げる経費 | 3/4以内 | 次に掲げる変更以外の変更 1補助事業者の変更 2事業の新設又は廃止 |
別表第2
別表第3(第5条、第6条、第14条関係)
1 暴力団(仁淀川町暴力団排除条例(平成23年仁淀川町条例第3号。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であること。 2 高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第18条及び第19条に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |