○仁淀川町土佐茶産地育成事業費補助金交付要綱
令和2年10月20日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、仁淀川町土佐茶産地育成事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 仁淀川町(以下「町」という。)は、土佐茶の生産振興・販売拡大を図るため、生産者が主体となって作成した茶産地計画に基づく取り組み、及び自走式茶園管理機の導入並びに作業道の整備により省力化・軽労化を図る取り組みに要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付の申請)
第4条 事業実施主体は、補助金の交付を申請しようとするときは、別記様式第1号による補助金交付申請を仁淀川町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、事業実施主体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則等の規定に従わなければならないこと。
(2) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(4) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(5) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(6) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(7) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(8) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(9) 仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年度仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受けない者を補助の対象者とする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、交付の条件を付することができる。
(補助金の返還等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 事業実施主体がこの要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 事業実施主体が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 事業実施主体が補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 事業実施主体の実施が著しく不適当であると認められたとき。
(5) 事業実施主体が、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められたとき。
(1) 補助金の増加又は、変更が20パーセント超える減額を生じる場合
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(実績報告等)
第9条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、別記様式第3号による補助金実績報告書を補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、前項の補助金実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額を別記様式第4号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(概算払の請求)
第11条 事業実施主体は、補助金の概算払を受けようとするときは、別記様式第6号による概算払請求書を町長に提出しなければならない。
(遂行状況の報告等)
第12条 町長は、必要があると認めるときは事業実施主体に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(グリーン購入)
第13条 事業実施主体が、補助事業の実施において物品等を購入するときは、県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づく環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第14条 補助事業又は事業実施主体に関して、仁淀川町情報公開条例(平成17年仁淀川町条例第11号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第7条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業の区分 | 事業目的 | 事業実施主体 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助率 |
産地計画促進 | 茶産地計画の早期の実現に向けた活動支援を行う。 | 茶産地計画を策定した市町村・JA又は茶産地振興会(市町村・JA及び生産者等で構成される協議会)、茶生産者若しくは茶生産法人 | (1) 茶産地計画に基づく活動 | 報償費、旅費、需用費(食糧費を除く。)、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費並びに負担金 | 補助対象経費の10分の10以内とする。 |
ア 茶産地形成会議等の開催 | |||||
イ 生産振興、加工、流通・販売促進活動や試験販売等の取組 | |||||
ウ 販売促進用資材等の作成、商品開発のための取組 | |||||
省力化・軽労化 | 自走式茶園管理機の導入及び作業道の整備により茶園管理作業の省力化・軽労化を図る。 | 市町村・JA・茶生産団体 | ア 自走式茶園管理機の導入に係る経費 イ 作業道の整備に係る経費 自走式茶園管理機は、機械本体を軽トラックに搭載でき、運搬可能なこと。 | 自走式茶園管理機本体及び機械本体に装着する作業機 工事費・設計費・材料費 | 補助対象経費の4分の3以内とする。 |
別表第2(第5条、第6条、第7条関係)
(1) 暴力団(仁淀川町暴力団排除条例(平成23年仁淀川町条例第3号。以下この項において「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団という。以下この項において同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この項において同じ。)であるとき。
(2) 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等であるとき。
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。