○仁淀川町森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成30年7月23日

告示第55―1号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号。以下「規則という。)第26条の規定に基づき、仁淀川町森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付金の目的及び交付対象事業)

第2条 町長は、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう、森林経営計画等による計画的かつ適切な森林整備の推進を図るための地域における活動(以下「地域活動」という)を支援するため、林業成長産業化総合対策補助金等交付要綱(平成30年3月30日付け29林政政第893号農林水産事務次官依命通知)、林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領(平成30年3月30日付け29林政経第349号林野庁長官通知)、及び高知県森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成16年5月10日付け16高森推第69号森林局長通知。以下「県実施要領」という。)に基づき、森林所有者等に交付金を交付する。

(交付対象経費及び交付額等)

第3条 前条に規定する交付対象事業(以下「交付事業」という。)の交付対象経費及び交付額等については、別表第1に定めるとおりとする。

(交付金の交付の申請)

第4条 森林所有者等は交付金の交付を受けようとするときは、様式第1号による交付金交付申請書1通を町長に提出しなければならない。

2 森林所有者等は、前項の規定により交付金の交付を申請するに当たっては、当該交付金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に100分の25を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りではない。

3 補助事業者は、前項の規定による書類の提出に当たって、納期限の到来した県税について滞納のないことを証するもの(県税事務所で発行する全税目の納税証明書)並びに税外未収金債務の滞納がないことの誓約書及び県の補助事業所管課が税外未収金債務の滞納の有無について関係課に照会することに対する同意書(以下「誓約書兼同意書」という。)を添えて提出しなければならない。ただし、県税の納税義務がない者にあっては、その旨の申立書を添えて提出するものとする。

(交付金の交付の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請が適当であると認めるときは、様式第2号により交付金の交付の決定をし、森林所有者等に通知するものとする。

(交付金の交付の条件)

第6条 交付金の交付の目的を達成するため、森林所有者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 交付金に係る規則、この告示等の規定に従わなければならないこと。

(2) 交付金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を交付事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(3) 交付金の交付に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを交付対象者としないこと等の暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(4) 県税に滞納が無いこと

(5) 森林所有者等は、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)(【事業者向け】又は【事業者団体向け】)(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)」を踏まえた作業安全に関する取組を行わなければならない。また交付金の申請に当たり「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:【林業】)チェックシート」を作成しなければならない。ただし、過去1年以内に当該森林所有者等が他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの確認をもって、これに代えることができる。

(交付金の変更等)

第7条 森林所有者等は、規則第5条第1項第1号又は第3号の規定により町長の変更(中止・廃止)承認を受けようとする場合は、様式第3号による交付金変更(中止・廃止)承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の変更(中止・廃止)承認を必要とする事項は、交付金額の増額、20パーセント又は100万円を超える減額並びに事業の中止・廃止に該当する場合とする。

(遂行状況報告)

第8条 森林所有者等は、交付金の交付のあった年度の11月30日現在における遂行状況を町長に報告しなければならない。

2 前項の規定による遂行状況の報告は、様式第4号によるものとし、1通を当該年度の12月20日までに町長に提出しなければならない。

(交付金の概算払の請求)

第9条 森林所有者等は、規則第16条ただし書の規定に基づく交付金の概算払を請求しようとするときは、様式第5号によるものとし、1通を町長に提出しなければならない。ただし、概算払請求ができるのは別表第1の地域活動に係る経費に限定するものとする。

(実績報告)

第10条 規則第13条第1項の交付事業等実績報告書の様式は、様式第6号によるものとし、交付事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月5日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(交付金の交付の決定の取消し等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、森林所有者等に対し、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反した場合

(2) 交付金の交付の決定に関して付した条件に違反した場合

(3) 県実施要領に規定する交付金の返還等が生じた場合

2 町長は、前項の規定に基づき交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに関する部分に対する交付金が既に交付されているときは、当該森林所有者等に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(グリーン購入)

第12条 交付事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第13条 交付事業及び森林所有者等に関して、仁淀川町情報公開条例(平成17年仁淀川町条例第11号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第7条の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

(交付金の交付の制限)

第14条 森林所有者等が仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年度仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける場合は、交付金を交付しないものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年度事業から適用する。

(令和元年8月15日告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の仁淀川町森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、令和元年度事業から適用する。

(令和3年6月21日告示第81号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年度事業から適用する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

交付額

地域活動(対象行為)

森林経営計画作成促進

(1) 地域活動に要した額。ただし、県実施要領第3の別表第1の交付対象森林のうち積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た額以内

(ア) 経営委託 交付単価 38,000円/ha

(イ) 共同計画等 交付単価 8,000円/ha

(ウ) 間伐促進 交付単価 30,000円/ha

(2) 不在村森林所有者加算(不在村森林所有者に対する合意形成活動を行った場合に(1)に加算される額。)。ただし、県実施要領第3の別表第1の交付対象森林のうち積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た加算額以内 合意形成活動を行った不在村森林所有者の所有森林 交付単価 14,000円/ha

森林境界の明確化

(1) 地域活動に要した額。ただし、県実施要領第3の別表第1の交付対象森林のうち積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た額以内

(ア) 森林境界の確認を行った森林面積 交付単価 16,000円/ha

(イ) 森林境界の測量を行った森林面積 交付単価 45,000円/ha

(2) ICT技術加算(ICT技術を活用した森林境界の測量を行った場合に(1)の森林境界の測量を行った森林面積に加算される額。)ただし、県実施要領第3の別表第1の交付対象森林のうち積算基礎森林の面積に公布単価を乗じて得た加算額以内 ICT技術を活用した森林境界の測量を行った所有森林 交付単価 13,000円/ha

森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備

地域活動に要した額。ただし、県実施要領第3の別表第1の交付対象森林のうち積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た額以内 作業路網の改良活用 交付単価 40,000円/ha

別表第2(第6条関係)

1 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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仁淀川町森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成30年7月23日 告示第55号の1

(令和4年3月17日施行)