○仁淀川町自然との共生の森づくり事業費補助金交付要綱
令和4年6月28日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき、仁淀川町自然との共生の森づくり事業費補助金の交付に関し必要な事項を定める。
(事業目的)
第2条 本町における森林資源は、町の約9割が森林に覆われた森林資源に恵まれた町であり、人工林の多くが8齢級以上に達しており、森林資源の本格的な利用期を迎えている。そうした現状を踏まえ、森林資源の循環利用を促進しつつ、環境保全林及びレクレーション森林並びに自然林移行等への森林整備に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金交付申請書及び関係書類の様式は、様式第1号による補助金交付申請書によるものとし、補助事業者は、町長に提出しなければならない
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この告示等の規定に従わなければならないこと。
(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(3) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(4) 補助事業により取得した財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(5) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められる者を事業主体としないこと、契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
2 町長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付された告示等の規定若しくはこれらに基づく町長の処分に違反したとき又は補助事業者若しくは事業主体が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を補助金の額の確定があった後においても取り消すことができる。
(補助事業の変更等)
第6条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、変更承認を受けようとするときは、様式第2号による補助金変更承認申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の実施主体の変更
(2) 実施事業の中止又は廃止
(3) 補助事業の施行箇所の変更
(4) 補助事業ごとの補助金額の増額及び20パーセントを超える減額
(5) 補助事業の内容の重要な部分に関する変更
(実績報告等)
第7条 補助金実績報告書の様式は、様式第3号によるものとし、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。
(概算払)
第8条 補助金の概算払の請求をしようとするときは、様式第4号による概算払請求書を町長に提出しなければならない。
(グリーン購入)
第9条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第10条 補助事業又は補助事業者に関して、仁淀川町情報公開条例(平成17年仁淀川町条例第11号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(補助金の交付の制限)
第11条 補助金の交付を受けようとする者が、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける場合は、補助金を交付しないものとする。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
再造林実施支援事業 | 適地適木で行われる伐採跡地の植林(再造林)に要する経費(仁淀川町林業総合戦略に基づく施策であること。) (1) 種苗事業及び育苗施設整備(人工林・広葉樹林等)に要する経費 (2) 針広混交林及び自然林移行事業に要する経費 | 10/10以内 |
別表第2(第5条関係)
1 暴力団(仁淀川町暴力団排除条例(平成23年仁淀川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |