○仁淀川町林地残材搬出等機械導入支援事業費補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、仁淀川町林地残材搬出等機械導入支援事業費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 町は、施業時に発生する枝条等の林地残材を搬出することで、バイオマスエネルギー等への活用及び再造林への推進を図るため、森林組合、林業事業体等(以下「補助事業者」という。)による林地残材搬出等に使用する燃費性能の高い機械の導入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付の申請)
第4条 申請書及び関係書類の様式は、別記様式第1号のとおりとし、町長に提出するものとする。
2 補助事業者は、前項の規定による申請を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかなときは、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第6条 町長は、補助事業者(間接補助事業者を含む。)が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助の条件)
第7条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業者は、この補助金に係る法令、規則、交付要綱、実施要領等の規定を遵守すること。
(2) 補助事業者は、補助対象事業により取得し又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図ること。
(3) 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(機械については、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものに限る。)を当該財産に係る処分制限期間(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に規定する財産にあっては、大蔵省令に規定する耐用年数に相当する期間)において、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならないこと。
(4) 処分制限期間内に町長の承認を受けて当該財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがあることとし、改良タイプで導入した作業機等の処分制限期間については、作業機を取り付けた機械本体の耐用年数の残期間にかかわらず、大蔵省令に定められている林業機械等の耐用年数に相当する期間とすること。
(5) 補助事業者は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産が処分制限期間及び転用等制限期間内に補助金交付の目的を達することができなくなったときは、速やかに町に協議し、その指示に従って、当該財産の取得に要した補助金相当額の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。ただし、公用、公共用、天災地変その他やむを得ない事由のため、前記により難い場合には、町長に協議することができる。
(6) 補助事業者は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間備え、整理保管しておかなければならないこと。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産であって処分制限期間を経過しないものについては、当該財産の取得事業名、取得価格、補助金額、取得時期及び処分制限期間、処分状況その他財産管理に必要な事項を記載した財産管理台帳(別記様式第7号)を備え、かつ、必要な関係書類を整理保管しておかなければならないこととし、財産管理台帳は、実績報告書に添付し、報告すること。
(7) 補助事業者は、実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額があり、かつ、その総額が明らかなときは、これを補助金額から減額して報告しなければならないこと。
(8) 補助事業者は、実績報告の提出後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額があることが確定したときは、その金額(実績報告において前条の規定により減額した場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額)の総額等を速やかに町に報告するとともに、当該補助金を町に返還しなければならないこと。
(9) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接補助事業者としないこと、契約の相手方としないこと等の暴力団体等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(10) 補助事業者は、間接補助金の交付に当たっては、間接補助事業者に対して前各号に掲げる条件を付さなければならないこと。
(補助事業の変更)
第8条 補助事業者は、事業の変更が生じ町長の承認を受けようとするときは、別記様式第2号による補助金変更承認申請書を町長に提出するものとする。
(1) 事業実施主体の変更
(2) 別表第1に掲げる補助対象経費欄の区分の新設又は廃止
(3) 補助金額の増額又は30パーセント以上の減額
(遂行状況報告)
第9条 遂行状況報告の様式は、別記様式第3号によるものとし、補助金の交付の決定に係る年度の各四半期(第4・四半期を除く。)の末日現在において事業遂行状況報告書を作成し、当該四半期の最終月の翌月10日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 実績報告の様式は、別記様式第4号によるものとし、補助対象事業完了の日から起算して30日以内又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに別記様式第5号により町長に報告するとともに、当該補助金を町に返還しなければならない。
(概算払の請求)
第11条 概算払の請求の様式は、別記様式第6号によるものとする。
(補助金の交付の決定前の着手)
第12条 対象事業の着手は、原則として、町からの補助金の交付の決定通知を受けて行うものとするが、当該年度にやむを得ない事情により、補助金の交付の決定の前に着手する必要があるときは、その理由を具体的に明記した別記様式第8号による交付決定前着手承認申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(補助金の交付の制限)
第13条 補助事業者が、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける場合は、補助金を交付しないものとする。
(雑則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別途町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条、第8条関係)
事業区分 | 事業実施主体 | 事業種目 | 補助対象経費 | 補助率 | |
区分 | 採択基準 | ||||
1 林地残材搬出等機械 | 森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、林業者等の組織する団体、分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第10条第2号に規定する森林整備法人及び施業受託者 | 林業機械導入 | ・グラップル ・林地残材搬出用車両(土砂禁ダンプ) ・林地残材搬出用車両(脱着装置付コンテナ自動車) | 1 導入機械の燃費消費量の削減(従来の同規格の同機種と比較して、単位あたり燃費消費量の削減)が図られること。 2 機械導入年度の翌年から3年後の林地残材搬出量が、直近3箇年の平均実績から10%増加又は120t以上としていること。 3 関係法令に基づき必要となる設備を備えたものであること。 | 1/3以内 |
別表第2(第5条、第6条、第7条関係)
1 暴力団(仁淀川町暴力団排除条例(平成23年仁淀川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |