○仁淀川町創業支援事業費補助金(UIターン者限定)交付要綱
令和6年6月12日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条に基づき、仁淀川町創業支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。
(補助目的)
第2条 この補助金は、発展性をもって仁淀川町内(以下「町内」という。)で起業するUIターンの新規創業者に対して、予算の範囲内において補助金の交付を行うことにより、町内産業の振興、雇用の促進及び定住促進に寄与ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、町内で起業する新規創業者のうち次の各号に掲げる要件を全て備えている者とする。ただし、町長が特に認める者は、この限りでない。
(1) 町内に事務所を設置し、又は設置しようとしている者
(2) 町に住所を定めておらず町外に5年以上居住している者で、本事業完了後は町に住所を定める者、又は、町に住所を定めた日から1年を経過しない者で、それ以前は町外に5年以上住所を定めていた者
(3) 十分な調査研究に基づく計画性があるもので、継続発展する見込みのある事業を起業する者
(4) 仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受けない者
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者であるとき。
(2) 事業の実施に関して、法的規制がかけられており、内容又は許認可に係る期間等に課題を有するとき。
(3) 仁淀川町暴力団排除条例(平成23年仁淀川町条例第3号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する者であるとき。
(4) その他町長が適切でないと判断する事業を実施しようとするとき。
(補助率等)
第4条 補助事業の補助率は8/10とし、補助金交付額は200万円を上限とする。
(補助対象事業費)
第5条 補助対象事業費については、第2条に規定する目的を達成するため、町長が必要と認めた経費とする。ただし、事業者に対する補助金の交付は、1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 事業を実施しようとする者(以下「補助事業者」という。)が補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出するものとする。
(1) 事業内容が著しく変更される場合
(2) 補助金の総額を増額する場合又は30%を超えて減額する場合
(3) 事業を廃止又は中止する場合
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、様式第5号による実績報告書を事業の完了の日から起算して30日を経過した日、又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに、町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第10条 補助事業者は、様式第6号による請求書を町長に提出し、補助金を受けるものとする。
(事務所の移転等)
第11条 補助金の交付を受けた補助事業者が、補助事業完了後5年未満で廃業又は補助事業者若しくは事務所の住所を町外へ移転する場合には、補助金を全額返還しなければならない。
(その他)
第12条 この告示で定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年7月1日から施行する。
(失効期限)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の規定に基づき交付された補助金については、第11条の規定は同日以降もなおその効力を有する。