○仁淀川町通院等に伴う利用時間短縮対応事業者支援補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第40号

(目的)

第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条に基づき、通所介護サービス利用時間内に通院等を行い、利用時間が短縮になることにより請求単位数が減算したものについて、通所介護事業者に補助を行い、事業者の負担を軽減するもの

(補助事業者)

第2条 補助金事業者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 町内において介護保険法(平成9年法律第123号以下「法」という)第8条第7項に規定する通所介護事業所、及び法第8条第20項に規定する地域密着型通所介護事業所を開設しているもの

(3) その他町長が適切と判断する者

(補助金の額等)

第3条 補助金額は、前条第1項に該当する通所介護事業所を利用した要介護1から5までの者の、補助の要件に該当するサービス提供に係る予定単位数から、実績単位数を減じた単位数に10円を乗じて得た額。

(補助の条件)

第4条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補助金の申請)

第5条 補助金を申請しようとする事業者は、様式第1号による補助金交付申請書兼実績報告書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の交付申請書兼実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付申請が適当であると認めた時は、補助金の交付を決定し、様式第2号により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金交付の制限)

第7条 補助事業者が、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける場合は、補助金を交付しないものとする。

(補助金の支払)

第8条 補助事業者は、補助金の支払を請求しようとするときは、様式第3号による支払請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第9条 町長は、補助事業者が第2条及び第4条に掲げるいずれかに該当しないと認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全額を返還させることができる。

(情報の開示)

第10条 補助事業者に関して、仁淀川町情報公開条例(平成17年仁淀川町条例第11号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第10条第3項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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仁淀川町通院等に伴う利用時間短縮対応事業者支援補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第40号

(令和8年4月1日施行)