○仁淀川町高齢者外出支援屋外手すり整備補助金交付要綱
令和8年5月1日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき仁淀川町高齢者外出支援屋外手すり整備補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の目的)
第2条 この補助金は、要介護状態になることを予防し、元気な高齢者が住み慣れた地域で安全に自立した生活を継続できるよう外出を支援することを目的とする。
(定義)
第3条 この告示において「屋外手すり」とは、住宅の玄関、アプローチ、屋外階段、敷地内通路その他屋外における外出のための移動の安全確保を目的として設置される手すりをいう。
(補助の対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける者及び仁淀川町暴力団排除条例(平成23年仁淀川町条例第3号)第2条第3号に規定する暴力団員等である者は、対象としない。
(1) 仁淀川町内に住所を有し、現に当該住宅に居住している65歳以上の者
(2) 要介護認定又は要支援認定を受けていない者
(3) 日常生活をおおむね自立して営んでいるが、基本チェックリストにより介護予防日常生活支援総合事業対象者に相当する者
2 前項に規定する者のほか、町長が認める者についても、補助対象者とすることができる。
(補助対象事業)
第5条 補助の対象となる事業は、補助対象者が行う次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 住宅の屋外部分に新たに屋外手すりを設置する工事であること。
(2) 外出時の転倒予防や安全な移動の確保を目的としたものであること。
(3) 補助金の交付決定後に着工する工事であること。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、屋外手すりの設置に要する工事費(材料費及び施工費を含む税込金額)とする。
(補助金の額の確定)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の10分の9以内で10万円を限度とする。
(補助金の申請等)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、仁淀川町高齢者外出支援屋外手すり整備補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 見積書
(2) 図面及び施行前写真
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助対象経費の30パーセントを超える減額をしようとするとき。
(4) 補助事業の内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(実績報告)
第12条 申請者は、補助事業が完了したときは、仁淀川町高齢者外出支援屋外手すり整備補助金実績報告書(様式第7号)により、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助事業実施年度の3月20日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 工事写真
(2) 領収書の写し(代理受領を利用する場合は、工事費から補助金額を差し引いた金額の領収書の写し)
3 町長は、第1項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第15条 町長は、偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けた者があったときは、その全部又は一部について返還を求めることができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。









