障害者任免状況の公表について
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担当 : 総務課 / 掲載日 : 2022/07/01
障害者の雇用の促進等に関する法律第40条第2項及び同法施行規則第4条の16の規定に基づき、毎年1回、地方公共団体の任命権者は、この機関における障がい者の任命に関する状況について公表することになっています。
ただし、やむを得ない場合には、その内容に代えて、内容を公表しない旨及びその理由を公表することとされています。
仁淀川町では、障がい者の種類・程度の区分ごとの人数が少なく、他の情報と照合すること等により、特定の者が障がい者であることやその障がいの程度等が推認されるおそれがあるため、非公表としています。