地域再生計画の事後評価の公表について
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担当 : 総務課 / 掲載日 : 2024/01/07
平成29年度に地域再生法に基づく内閣総理大臣の認定を受けた地域再生計画について、計画期間が終了しましたので、事後評価結果を公表します。
〇地域再生計画とは
地域再生計画は、地域再生法(平成17年法律第24号)に基づき作成し、内閣総理大臣の認定を受けることにより、様々な支援措置を受けることができます。仁淀川町では支援措置を活用し、町道・林道の整備を進めてきました。
〇評価結果について
計画終了後に達成状況の評価及び、改善すべき事項の検討を行い、事業の成果を町民の皆さまに公表することを目的に実施するものです。